○阿久根市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和6年7月25日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て中の市民の不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを支援するため、地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿久根市とする。ただし、事業を適切に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する乳幼児及びその保護者その他事業による支援が適当と認められる者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(実施方法)

第5条 事業は、子育て全般に関する専門的な支援拠点機能の充実を図る子育て支援センターを開設して実施するものとする。

2 子育て支援センターは、保育所等の児童福祉施設、公共施設その他継続的な事業実施が可能な場所に開設する。

3 子育て支援センターは、原則として週3日以上、かつ1日5時間以上開設する。

4 子育て支援センターには、子育て親子の支援に関して意欲があり、子育ての知識と経験を有する専任の者を2人以上配置するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和6年7月25日 告示第56号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
令和6年7月25日 告示第56号