○阿久根市子育て応援リユース用品貸出事業実施要綱

令和6年7月3日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が収集し、又は家庭から提供された子育てに関するリユース品の貸出しについて必要な事項を定め、資源の有効利用による循環型社会の形成及び子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) リユース品 市が収集し、又は家庭から提供されたチャイルドシート、ベビーカー、ハイローチェア、バウンサーその他子育てに関する物品で、清掃又は軽微な修理が行われることにより再利用が可能と認められるものをいう。

(2) 乳幼児 出生後小学校就学前の者をいう。

(貸出対象者)

第3条 リユース品の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する乳幼児の保護者

(2) 市内に住所を有する者の世帯に市外から一時帰省した乳幼児の保護者

(3) その他市内に住所を有するリユース品の貸出しを必要とする者

(貸出台数)

第4条 リユース品の貸出しは、リユース品の種類ごとに1乳幼児につき1台とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(貸出申請)

第5条 リユース品の貸出しを受けようとする者は、阿久根市子育て応援リユース品貸出申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(貸出決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは貸出しを決定し、阿久根市子育て応援リユース品貸出簿(別記第2号様式)に登録してリユース品の貸出しを行うものとする。

(貸出期間)

第7条 リユース品の貸出期間は、1年以内とする。ただし、貸出しを受けた者が貸出期間の延長の申出をした場合において、市長が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。

(貸出料)

第8条 リユース品の貸出料は、無料とする。

(貸出しの遵守事項)

第9条 リユース品の貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) リユース品を善良な管理者の注意をもって適正に使用すること。

(2) リユース品を紛失し、又は破損若しくは汚損したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。

(3) リユース品を譲渡、交換、転貸、改造若しくは目的外に使用し、又は担保に供しないこと。

(4) 貸出期間が満了し、又はリユース品の使用を必要としなくなったときは、速やかに返却すること。

(5) その他市長が指示すること。

(貸出しの取消し等)

第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、リユース品の貸出しを取消し、返還を命ずることができる。

(1) 貸出期間が満了したとき。

(2) 偽り又は不正の方法により貸出しを受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(子育て用品の返却)

第11条 利用者は、リユース品を返却するときは、カバーその他可能な部分のクリーニング及び必要な清掃を行い、付属品を添えて、貸出期間内に返却しなければならない。

2 前項の返却に要する費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市子育て応援リユース用品貸出事業実施要綱

令和6年7月3日 告示第51号

(令和6年7月3日施行)