○阿久根市漁業操業効率化推進事業費補助金交付要綱
令和6年6月20日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業の経営の体質強化及び漁業者の所得の向上を図るため、漁業の操業の効率化に資する機器の購入及びエンジンの整備(以下「機器の購入等」という。)をする漁業者に対し、予算の範囲内において阿久根市漁業操業効率化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 本市に住所又は主たる事務所を有していること。
(2) 本人又は法人の代表者が本市に主たる事務所を有する漁業協同組合の正組合員の資格を有していること。
(3) 現に漁業を行い継続すると認められること。
(4) 機器の購入等について他の制度による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 市税等(市税その他市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(6) 本人又は法人の役員が阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。
(1) 収支予算書(別記第2号様式)
(2) 事業計画書(別記第3号様式)
(3) 機器の購入等の見積書(2者以上から徴した事業実施期間中有効なものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(別記第2号様式)
(2) 領収書その他機器の購入等に関する費用の支払を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(操業状況の報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の翌々年度の操業状況について操業状況報告書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 |
1 次に掲げる機器の購入費 魚群探知機、ソナー、プロッター、GPS受信機、自動操舵装置、レーダー、潮流計、無線機、エンジン、遠隔操縦装置、自動釣機、電動リール、LED灯、揚縄機、揚網機、漁労ウインチその他市長が必要と認める機器 2 漁業用エンジンの整備費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50万円 |
備考1 補助対象経費は、現に使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第10条の規定により漁業者が鹿児島県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものに限る。)への機器の購入等に要する費用とする。
2 漁業用エンジンの整備費は、漁業の操業コストの削減につながる漁業用エンジンの整備に要する費用とする。
3 補助金の額が10万円に満たないときは、補助金は交付しない。
4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。