○阿久根市友好交流都市交流促進事業助成金交付要綱

令和6年6月18日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市と台湾台南市善化区との友好交流協定に基づく交流を促進し、友好交流都市相互の発展に資するため、予算の範囲内で阿久根市友好交流都市交流促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者又はその者で構成される家族、団体その他のグループ(以下「グループ等」という。)の代表者とする。

(1) 市内に住所を有する満年齢6歳以上であること。

(2) 台湾台南市善化区への旅行(他から補助を受けるものを除く。)をすること。

(3) 市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。)の滞納がない世帯に属していること。

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、旅行に要する旅費とする。

2 助成金の額は、1人につき、12歳未満の者については1万円以内、12歳以上の者については2万円以内とする。

3 助成金の交付回数は、同一年度につき1回とする。

(事前協議)

第4条 助成金の申請を行おうとする者は、旅行開始日の7日前までに市長に協議し、助成金を受けて旅行をすることについて承認を受けなければならない。

(助成金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による助成金の交付の申請は、阿久根市友好交流都市交流促進事業助成金申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 旅費に関する領収書の写し

(2) 善化区への旅行を証明する書類

(3) 旅行者の名簿(グループ等の場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、旅行の終了日から起算して14日を経過する日又は当該旅行の終了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。

(助成金の交付決定等通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による助成金の交付の決定の通知は、阿久根市友好交流都市交流促進事業助成金交付決定及び確定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の場合においては、助成金の交付を決定した日において助成金の請求があったものとして、助成金を交付するものとする。

(規則の適用除外)

第7条 規則第9条第10条第14条及び第17条の規定は、助成金については適用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市友好交流都市交流促進事業助成金交付要綱

令和6年6月18日 告示第47号

(令和6年6月18日施行)