○阿久根市商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市産業の振興を図るため、新商品開発等事業及び生産性向上事業を通じて事業の拡大・拡充を行う市内の商工業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商工業者 商工会議所法(昭和28年法律第143号)第7条第1項に規定する商工業者をいう。
(2) 新商品開発等事業 従来、製造、販売若しくは提供したことがない商品を新たに開発し、又は販売拡大のため既存の商品の仕様の変更その他改良を行う事業をいう。
(3) 生産性向上事業 販売又は提供している商品の生産の拡大、生産効率の向上その他生産性の向上を図る事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれにも該当する商工業者とする。
(1) 市内に主たる事業所を有し現に事業を営んでいること。
(2) 事業内容が公序良俗を害するものでないこと。
(3) 市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(4) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団若しくはこれらと密接な関係を有していないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助金の額、限度額及び申請限度回数は、別表のとおりとする。
(1) 新商品開発等事業 次に掲げる書類
ア 事業計画書(別記第2号様式)
イ 収支予算書
ウ 原則として2者以上の事業者から徴した見積書
エ 市内で事業を営んでいることを証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 生産性向上事業 次に掲げる書類
ア 機械設備等導入計画書(別記第3号様式)
(1) 新商品開発等事業 次に掲げる書類
ア 事業実績書(別記第8号様式)
イ 収支決算書
ウ 領収書その他支払を証する書類
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 生産性向上事業 次に掲げる書類
ア 機械設備等導入報告書(別記第9号様式)
(状況報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した日の属する事業年度の末月の翌月から起算して2年間は、12か月ごとに阿久根市商工業者事業拡大・拡充支援事業実施状況報告書(別記第11号様式)を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 | 申請限度回数 |
新商品開発等事業 | 1 加工料 2 施設使用料 3 パッケージその他のデザインの開発に要する経費 4 機械装置の購入又は借上げに要する経費(50万円以内) 5 調査分析に要する経費 6 専門家その他知見を有する者の指導、助言に要する経費 7 リーフレット、チラシその他商品の紹介資料の作成に要する経費 8 マーケティング・調査に要する経費 9 その他市長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50万円 | 補助金の額が同一年度内において限度額に達するまで |
生産性向上事業 | 1 生産性の向上のうち労働生産性の向上が見込まれる次に掲げる経費 (1) 機械装置若しくはITツールの購入又は借上げに要する経費 (2) 生産に関するシステムの構築に要する経費 (3) その他市長が特に必要と認める経費 | 300万円 | 1回限り | |
2 1のほか、生産性の向上が見込まれる次に掲げる経費 (1) 自動販売機(券売機を含む。)、商品陳列棚(冷蔵、冷凍のショーケースを含む。)、レジスター若しくはPOSレジの購入又は借上げに要する経費 (2) 呼び出しシステム、オーダーシステム又は配膳システムの構築に要する経費 (3) その他市長が特に必要と認める経費 | 50万円 |
備考1 他から補助金の交付を受けている補助対象経費については、補助の対象としない。
2 期間の定めのある補助対象経費については、事業の実施期間に相当する経費を補助の対象とする。
3 労働生産性の向上とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計額を労働投入量(労働者数又は労働者に1人当たり年間就業時間数を乗じたもの)で除したものが、直近の事業年度末の値に比べて3パーセント以上の増加とする。