○阿久根市立学校における学校運営協議会に関する規則
令和2年10月9日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき阿久根市立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、地域に開かれた信頼される学校を実現し、学校運営の改善や児童生徒の「生きる力」の育成を目指すものとする。
(設置等)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、指定する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、設置学校(当該協議会が学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)を明示し、当該設置学校に対して通知する。
3 設置学校は、コミュニティ・スクールと呼称する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 設置学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、当該協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程及び組織に関すること。
(3) 学校予算に関すること。
(4) 施設、設備等に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 設置学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。ただし、協議会の承認が得られない場合は、設置学校の校長は、暫定的な措置を定め、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、設置学校の校長は、基本的な方針について当該協議会に改めて報告し、協議するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、設置学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、教育委員会又は設置学校の校長に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会又は鹿児島県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該設置学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営の点検及び評価)
第6条 協議会は、当該設置学校の学校運営の状況について、点検及び評価を行うものとする。
2 協議会は、年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。
(学校運営への参画促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、設置学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民等に対して、学校運営の状況に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見等を把握するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、6名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。ただし、2以上の学校について一の協議会を置く場合は12名以内とする。
(1) 設置学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 設置学校の所在する地域の住民
(3) 設置学校を卒業した者その他の当該設置学校の関係者
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員等の設置学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、前項の委員の任命について、設置学校の校長から申出があったときは、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び設置学校の運営に著しく支障をきたす言動
(2) 委員としての地位を利用した営利行為、政治活動、宗教活動等
(3) 委員たるにふさわしくない行為
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長に共に事故があるとき、又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第12条 会長は、協議会を招集し、協議会の会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自らに直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
5 会長は、必要があるときは、設置学校の校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 設置学校の校長は、会議の終了後、その議事録を作成し、当該設置学校に保管するものとする。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、次に掲げる事項を審議する場合を除き、公開とする。
(1) 当該設置学校の職員等に関する事項
(2) その他特別な事情により協議会が公開することが適当でないと認める事項
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって、設置学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第10条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 設置学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。