○阿久根市公的病院運営費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域医療の充実及び救急医療の確保を図るため、公的病院を運営する者に対して、予算の範囲内において阿久根市公的病院運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、公的病院(特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第2条第1項第1号の表第45号に規定する公的病院等であって、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により鹿児島県知事が告示した病院をいう。以下同じ。)を運営する公益社団法人出水郡医師会広域医療センターとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象経費は、公的病院の運営に関する経費とする。
2 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか少ない額とし、その額に100万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 公的病院の運営に係る医業損失の額に2分の1を乗じて得た額
(2) 特別交付税に関する省令第3条第1項第3号イの表第43号の規定により算定された額
(協力事項)
第10条 補助対象者は、次の事項に協力するものとする。
(1) 補助金の交付による事業成果に関する資料の作成
(2) 市が補助金の交付による評価を把握するため行うヒアリング、アンケートその他必要な事項への対応
(規則の適用除外)
第11条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和9年3月31日限りその効力を失う。