○阿久根市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請に関する事務処理要綱

令和6年3月29日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定により提出を求められる自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集に係る募集対象者情報からの除外申請に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 募集対象者 日本の国籍を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度に15歳になる男子及び18歳又は22歳になる男子又は女子に該当するものをいう。

(2) 募集対象者情報 募集対象者に係る住民基本台帳の情報のうち、氏名、住所、生年月日及び性別をいう。

(3) 除外申請 募集対象者情報からの除外の申請をいう。

(除外申請)

第3条 除外申請をしようとする募集対象者又はその代理人(以下「除外申請者」という。)は、次の各号のいずれかの方法により、市長に申請しなければならない。

(1) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、又は市の窓口において自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(別記第1号様式)を提出する方法

(2) 電子申請による方法

2 市長は、前項第1号に掲げる方法により除外申請書が提出されたときは、次の各号のいずれかの書類(以下「本人確認書類」という。)又はその写しを提出させ、又は提示させることにより、除外申請者が本人であることを確認するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 健康保険の被保険者証

(5) 学生証

(6) その他市長が適当と認める書類

3 第1項第2号に掲げる方法による除外申請を行う場合は、前項各号のいずれかの書類の写しを添付して提出するものとする。

4 第1項の規定による除外申請を代理人が行うときは、募集対象者及び代理人に係る本人確認書類又はその写しのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他の法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が募集対象者と同一世帯でない場合に限る。)

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

(除外決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による除外申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、除外を決定し、当該除外申請に係る募集対象者を自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外対象者名簿(別記第2号様式)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による除外決定をしたときは、自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外決定通知書(別記第3号様式)により、除外申請者に通知するものとする。ただし、除外申請が前条第1項第2号に掲げる方法でなされたときは、除外申請時に入力された情報により除外決定の結果を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、募集対象者情報から当該登録に係る募集対象者情報を削除するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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阿久根市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請に関する事務処理要綱

令和6年3月29日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)