○阿久根市初回産科受診料助成金交付要綱

令和5年12月26日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、妊婦の状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、妊婦に対し、初回産科受診料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する妊婦とする。

(1) 妊娠の判定に要する検査のため医療機関を受診した日において本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 助成金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)の属する年度の住民税(当該年度の住民税が確定していない場合は前年度の住民税)が非課税である世帯に属していること。

 交付申請日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属していること。

(3) 交付申請日において市税その他市に納付すべきものに滞納がない世帯に属していること。

(4) 次に掲げる事項に同意すること。

 妊婦の属する世帯の住民税の課税状況に関し市が必要な調査を行うこと。

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援のため、市が他の自治体、医療機関、相談支援機関等と相互に情報共有すること。

(交付対象検査及び助成金の額)

第3条 助成金の交付の対象となる検査は、医療機関が妊娠の判定に要する診察、尿検査、血液検査及び超音波検査とする。

2 助成金の額は、対象検査に係る費用の自己負担金相当額とし、1回の妊娠につき1万円を限度とする。

(交付回数)

第4条 助成金の交付回数は、1妊娠につき1回とし、1年度につき2回までとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(交付対象者が未成年の場合はその保護者を含む。)は、阿久根市初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関の領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、医療機関を受診した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を阿久根市初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付を決定した日において助成金の請求があったものとして、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第8条 市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、規則第14条及び第15条の規定による手続を省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日以後に受診した検査に係る助成金について適用する。

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阿久根市初回産科受診料助成金交付要綱

令和5年12月26日 告示第112号

(令和5年12月26日施行)