○阿久根市保育所等ICT化推進等事業補助金交付要綱

令和5年12月26日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士等の業務負担の軽減を図り、働きやすい環境を整備するため、保育に係る業務のICT化を実施する者に対し、予算の範囲内においてICT化推進等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、保育所又は幼保連携認定子ども園(以下「保育所等」という。)の設置者とする。

(交付対象事業等)

第3条 補助金の交付対象事業、交付対象経費、補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。

(事業計画の承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市保育所等ICT化推進等事業計画承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) システムの導入費用の見積書の写し

(2) システムの機能を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業計画の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その内容を承認し、当該申請を提出した者に対し、阿久根市保育所等ICT化推進等事業計画承認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定による通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、阿久根市保育所等ICT化推進等事業補助金交付申請書兼請求書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 交付対象経費の支出を証する書類(領収書等)

(2) システムを導入したことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定(以下「交付の決定等」という。)を行い、当該申請を行った者に対し、阿久根市保育所等ICT化推進等事業補助金交付決定及び確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定等をしたときは、当該交付の決定等をした日において補助金の請求があったものとして、補助金を交付するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。

(交付手続の特例)

第10条 市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定等をしたときは、規則第14条及び第15条の規定による手続を省略するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

交付対象経費

補助金の額

限度額

次のいずれかの機能を有するシステムの導入

1 保育に関する計画・記録に関する機能

2 保護者との連絡に関する機能

システムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

1施設につき補助対象経費の4分の3以内の額

1施設につき15万円(システムの導入に必要な端末の購入を併せて行う場合は52万5,000円)

備考

1 補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 交付対象事業の1及び2の機能のいずれも有するシステムの導入を併せて行う場合の限度額は、この表の規定にかかわらず、1施設につき30万円(システムの導入に必要な端末の購入を併せて行う場合は67万5,000円)とする。

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阿久根市保育所等ICT化推進等事業補助金交付要綱

令和5年12月26日 告示第111号

(令和5年12月26日施行)