○阿久根市出水圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和5年12月14日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づく地域生活支援拠点等の整備に関する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、阿久根市、出水市及び長島町(以下「出水圏域」という。)における地域生活支援拠点等の整備を図り、障がい者等の住み慣れた地域での安心な暮らしに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、阿久根市とする。ただし、市長は、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人その他の事業所(以下「事業所」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)であって、地域において生活支援を必要とするものとする。
(事業の内容等)
第4条 事業は、次に掲げる機能について、関係機関及び事業所と分担して実施するものとする。
(1) 障がい者等からの相談への対応
(2) 緊急時の受入れ、医療機関への連絡その他必要な対応
(3) 障がい福祉サービスの利用及び地域生活の受入れに向けた体験の機会又は場の提供
(4) 専門的な対応を行うことができる体制の確保又は専門的な人材の養成
(5) 地域の多様なニーズに対応できる体制の整備
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情を踏まえ市長が必要と認めた機能
(1) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。
(3) 指定一般相談支援事業者の指定を受けていること。
(4) 指定特定相談支援事業者の指定に係る特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
(5) 法第77条第1項第3号に規定する事業の委託を受けていること。
(事業所の登録)
第6条 事業を実施しようとする事業所は、阿久根市出水圏域地域生活支援拠点等事業所登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、事業を行う事業所としての登録を受けなければならない。
(1) 第4条各号に掲げる機能のいずれかを担う事業を実施する旨を規定した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程の写し
(2) 前条各号のいずれかに該当することを証する書類の写し
(登録事業所の廃止等)
第8条 登録事業所は、事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、その1か月前までに阿久根市出水圏域地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(事業に要する費用の加算額の算定)
第9条 登録事業所は、法令の規定に基づき、事業に要する費用の額について、事業所が担う地域支援拠点等における機能に係る費用の額を加算して算定することができるときは、適切に当該費用の額を算定するものとする。
(遵守事項)
第10条 事業の実施に当たっては、障がい者等及びその家族の権利擁護について十分留意しなければならない。
2 登録事業所の職員又は職員であった者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
3 登録事業所は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
4 登録事業所は、前項の記録を、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、市から当該記録の提出を求められたときは、提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。