○阿久根市障がい者等よか活動支援事業実施要綱

令和5年12月8日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者等の社会参加の促進及び生きがいづくりに寄与するため、障がい者等の文化、スポーツ、レクリエーション、趣味その他の活動(以下「よか活動」という。)を支援することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援の種別)

第2条 市は、障がい者等のよか活動に関し次の支援を行う。

(1) よか活動に関する用具(以下「活動用具」という。)の購入及びサービス(以下「活動サービス」という。)の利用に要する費用に対する障がい者等よか活動支援助成金(以下「助成金」という。)の交付

(2) 活動用具の貸出し

(対象者)

第3条 支援の対象となる障がい者等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病の患者

(5) その他特に市長が必要と認める者

2 前項の障がい者等のうち、助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付の対象となる活動用具の購入又は活動サービスの利用をした月の属する年度(その月が4月から6月まで間の場合は前年度)分の障がい者等及びその属する世帯の構成員(障がい者等が18歳以上の場合はその配偶者に限る。)のいずれかの者の市民税所得割額が46万円未満であること。

(2) 市税その他市へ納付すべきものに滞納がないこと。

(助成金の交付対象経費等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費、助成金の額、限度額及び限度回数は、別表のとおりとする。

(助成金に関する事前協議)

第5条 活動用具の購入に係る助成金の交付を受けようとする者又はその代理者は、阿久根市障がい者等よか活動支援助成金交付事前協議書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 活動用具の見積書

(2) 活動用具のカタログ等

(3) 障がい者等であることを確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による協議があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、阿久根市障がい者等よか活動支援助成金交付承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により、当該協議をした者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者又はその代理者は、活動用具の購入又はサービスを利用した日から1年以内に、阿久根市障がい者等よか活動支援助成金交付申請書兼請求書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他支払額が分かる書類

(2) 障がい者等であることを確認できる書類

(3) 振込先が確認できる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、同一の活動サービスを複数回利用した場合においては、一括して行うことができる。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、阿久根市障がい者等よか活動支援助成金交付決定及び確定通知書(別記第4号様式)又は阿久根市障がい者等よか活動支援助成金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、当該交付の決定をした日において助成金の請求があったものとして、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 活動用具を目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めた事由が生じたとき。

(助成金の交付手続の特例)

第9条 助成金の交付について、規則第14条及び第15条に規定する手続は省略するものとする。

(貸出活動用具)

第10条 貸出しを行う活動用具は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ入門用車椅子

(2) アウトドアアクティビティ用電動車椅子

(貸出申請)

第11条 活動用具の貸出しを受けようとする者又はその代理者は、阿久根市障がい者等よか活動用具貸出申請書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(貸出決定等)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して貸出しの可否を決定し、阿久根市障がい者等よか活動用具貸出通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(貸出期間)

第13条 活動用具の貸出期間は、原則として1週間以内とする。ただし、貸出しを受けた者が貸出期間の延長の申出をした場合において、市長が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。

(貸出料)

第14条 活動用具の貸出料は、無料とする。

(貸出しに関する遵守事項)

第15条 活動用具の貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動用具を善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 活動用具の全部若しくは一部を紛失し、又は破損若しくは汚損したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。

(3) 活動用具を譲渡、交換若しくは転貸し、又は担保に供しないこと。

(4) 貸出期間が満了したとき、又は活動用具の使用を必要としなくなったときは、活動用具を速やかに返還すること。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

助成対象経費

助成金の額

限度額

限度回数

活動用具

肢体不自由な障がい者等が購入する次に掲げる活動用具の費用

(1) バスケットボール用車椅子

(2) 陸上競技用車椅子

(3) アウトドアアクティビティ用電動車椅子

(4) その他市長が必要と認める活動用具

補助対象経費の2分の1以内の額

20万円

同一の活動用具につき1回限り

活動サービス

障がい者等の文化、スポーツ、レクリエーション又は趣味に関する施設利用その他市長が認めるサービスの利用に要する費用

障がい者等及びその介助人(1人に限る。)に係る補助対象経費の2分の1以内の額

1回につき3,000円

1年につき3回

視覚障がい者向けの遠隔サポートサービスの利用に要する費用

補助対象経費の10分の10以内の額

1か月につき3,000円

1年につき5か月

備考

1 活動用具は、障がい者等用に設計された用具に限るものとする。

2 他の制度による補助、割引その他の助成があるときは、当該助成に係る額を助成対象経費から差し引くものとする。

3 助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

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阿久根市障がい者等よか活動支援事業実施要綱

令和5年12月8日 告示第105号

(令和5年12月8日施行)