○阿久根市生涯学習学級の支援に関する規則

令和5年6月20日

教育委員会規則第3号

阿久根市成人学級の開設等に関する規則(平成21年阿久根市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市民が、教養を高め、心豊かな社会づくりに資することを目的に家庭、地域、社会における課題に関し共同で継続的に学習する活動を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象活動)

第2条 支援の対象となる活動は、18歳以上の市民(高校生を除く。)10人以上で構成され、共同の学習の場を設けて行う年間20時間以上の継続的な学習活動(以下「生涯学習学級」という。)とする。

(支援)

第3条 教育委員会は、生涯学習学級に対して、次の支援を行うものとする。

(1) 実施に関する助言

(2) 講師の派遣

(3) 学級生(生涯学習学級参加者をいう。以下同じ。)への修了証の交付

(4) その他必要と認めること。

2 前項第2号に掲げる講師の派遣に必要な費用は、予算の範囲内において教育委員会が負担するものとする。

3 第1項第3号に掲げる修了証の交付は、生涯学習学級の年間活動時間数の80パーセント以上を受講した学級生に対して行うものとする。

(認定)

第4条 前条の支援を受けようとする者は、生涯学習学級認定申請書に、次に掲げる書類を添えて、毎年4月末日までに教育委員会に申請し、その認定を受けなければならない。

(1) 生涯学習学級の実施に関する計画書

(2) 生涯学習学級の代表者に関する書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは認定し、生涯学習学級認定書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(運営)

第5条 前条第2項の規定により認定を受けた者は、次の帳簿を備えて、生涯学習学級の適切な運営に努めるものとする。

(1) 学級生の出欠簿

(2) 生涯学習学級日誌

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の阿久根市成人級の開設等に関する規則の規定により開設されている成人学級は、この規則の規定により認定された生涯学習学級とみなす。

3 第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年度においては、同項中「毎年4月末日」とあるのは、「教育委員会が定める日」とする。

阿久根市生涯学習学級の支援に関する規則

令和5年6月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第2節 公民館等
沿革情報
令和5年6月20日 教育委員会規則第3号