○阿久根市スポーツイベント等実施等補助金交付要綱
令和5年7月3日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツの普及及び振興を図り、健康で明るいまちづくりに資するため、スポーツイベント若しくは大会を実施し、又はこれらに参加(以下「イベント等の実施等」という。)する団体に対し補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類及び交付対象者)
第2条 補助金の種類及び交付対象者は、次の表に定めるとおりとする。
補助金の種類 | 交付対象者 |
あくねボンタンロードレース大会事業実施補助金 | あくねボンタンロードレース大会実行委員会 |
阿久根市長旗九州選抜高等学校駅伝競走大会事業実施補助金 | 阿久根市長旗九州選抜高等学校駅伝競走大会実行委員会 |
三地区親善体育大会出場補助金 | 阿久根市スポーツ協会 |
鹿児島県民体育大会出水地区体育大会出場補助金 | 阿久根市スポーツ協会 |
阿久根市民駅伝競走大会事業実施補助金 | 阿久根市陸上競技協会 |
(補助金の交付対象経費及び額)
第3条 補助金の交付対象経費は、イベント等の実施等に必要な経費とする。
2 補助金の額は、前項の交付対象経費について予算において定める額以内の額とする。ただし、イベント等の実施等に際して、他から補助を受け、又は参加者から参加料を徴収する場合は、交付対象経費からこれらの補助の額又は参加料の総額を除くものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和6年3月告示第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、改正後の阿久根市各種団体等運営等補助金交付要綱及び阿久根市スポーツイベント等実施等補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。