○阿久根市ごみ出し困難者支援事業実施要綱

令和5年6月14日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭ごみを自らごみステーション等へ排出することが困難な者に対し、家庭ごみを戸別に収集し、適正に処理する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、日常生活の負担を軽減し、健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(2) ごみステーション等 市長が指定するごみステーション、リサイクルステーション及び生ごみ収集容器が置かれる場所をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、世帯の構成員全てが本市の住民基本台帳に登録されており、かつ、当該構成員の全てが次の各号のいずれかに該当し家庭ごみをごみステーション等に排出することが困難であり、他の者から協力を得ることができない世帯に属する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅サービス又は訪問系サービスを現に利用し、次のいずれかに該当する者

 介護保険法の規定による要介護の認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所により重度の知的障害者と判定され、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がA1、A2又はAに該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者

(2) 介護保険法の規定による要介護又は要支援の認定を受けている者のうち、市長が特に必要と認める者

(3) その他ごみ出しが困難であると認められる者のうち、市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(その者の成年後見人その他の代理人を含む。以下同じ。)は、阿久根市ごみ出し困難者支援事業利用申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容及び当該戸別収集を利用しようとする世帯の状況を調査して、利用の可否を決定し、阿久根市ごみ出し困難者支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(収集日時)

第6条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定したときは、利用を決定した者(以下「利用者」という。)と協議し、家庭ごみの収集日時を決定するものとする。

(収集方法等)

第7条 利用世帯は、家庭ごみを玄関先(集合住宅にあっては、施設管理者が指定した場所)に設置した容器内に、前条に規定する収集日時までに排出するものとし、市は、容器内の家庭ごみを収集するものとする。

(利用の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者から申出があったとき。

(2) 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 事業を不正に利用していると認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により、利用の決定を取り消し、又は利用を停止したときは、利用者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた利用者は、市から貸与を受けた物品を返却するものとする。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市ごみ出し困難者支援事業実施要綱

令和5年6月14日 告示第77号

(令和5年6月14日施行)