○阿久根市養鶏農家防疫対策支援事業補助金交付要綱
令和5年6月12日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染防止対策を支援するため、養鶏農家に対し、予算の範囲内において養鶏農家防疫対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に養鶏場を有する養鶏事業者であること。
(2) 市税その他市へ納付すべきものに滞納がないこと。
(3) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付回数)
第4条 補助金の交付回数は、1養鶏場につき1年度1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、阿久根市養鶏農家防疫対策支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(調査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助対象者が、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
市内の養鶏場において実施し、当該実施年度に支払を完了した次の費用とする。 (1) 消毒マットその他消毒用の物品(消毒薬、消石灰その他の消耗品は除く。)の購入費用 (2) 防鳥ネット、ネズミ捕獲器その他野生生物の侵入の防止に関する物品の購入費用 (3) 消毒に関する機器又は設備の購入費用又は修繕費用(設置に係る費用は除く。) | 2分の1以内 | 50万円 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。