○阿久根市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき基幹相談支援センターが行う事業及び業務(以下「事業」という。)について、法及び地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、阿久根市(以下「市」という。)とする。

2 事業は、適正かつ効果的に実施できる社会福祉法人(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

3 事業者は、基幹相談支援センター設置届出書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 事業者の定款の写し

(2) 基幹相談支援センターの平面図

(3) 職員名簿(職員の職種、氏名、生年月日、住所、経歴)

(4) 職員の有する資格証の写し

4 事業者は、前項の規定による届出の内容に変更があったときは、基幹相談支援センター変更届(別記第2号様式)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、法第4条第1項から第3項までに規定する障害者、障害児及び保護者並びにその家族とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 総合的・専門的な相談の実施に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化に関すること。

(3) 地域移行・地域定着の促進に関すること。

(4) 障がい者の虐待防止に関すること。

(5) 成年後見制度の促進に関すること。

(6) 自立支援協議会の運営に関すること。

(7) 他の基幹相談支援センターとの連携に関すること。

(8) その他特に必要と市長が認めること。

(職員の配置等)

第5条 事業者は、事業の実施に当たり、地域における相談支援の中心的な役割を担う機関として、次の各号のいずれかの資格を有する相談支援の実務経験のある者を2人以上配置しなければならない。

(1) 相談支援専門員

(2) 社会福祉士

(3) 精神保健福祉士

(4) 市長が必要と認める資格

(遵守事項)

第6条 事業者は、適切に事業を実施できるよう、勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業の実施に際して事故が発生したときは、市長及び利用者に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業に従業する職員は、個人情報の保護に万全を期するとともに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 事業者は、会計その他事業の実施に関する記録を整備し、事業実施の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(事業の検証)

第8条 市は、事業の適正かつ効果的な実施のため、出水地区障がい者自立支援協議会において、事業の実績について検証を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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阿久根市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)