○阿久根市「たからのまち」マネージャー設置規程

令和5年3月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 本市の「海」、「里」、「山」に象徴される豊かな地域資源を連携させ、まちづくりの将来像である「帰ってきたくなる 行ってみたくなる 東シナ海の宝のまち あくね」の実現を目指し、まちの持続的な発展を図り、次世代につないでいくため、「たからのまち」マネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 マネージャーは、次に掲げる市政の重点分野に関し知見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 移住定住

(2) 福祉・子育て

(3) 水産業

(4) 林業

(5) 観光

(6) デジタル・トランスフォーメーション(DX)

(7) その他市長が必要と認めること。

(任期)

第3条 マネージャーの任期は、市長が必要と認める期間とする。

(職務)

第4条 マネージャーは、市長の求めに応じ、第2条各号に掲げる分野に関する施策の効果的な実施のための助言や提言その他の支援を行うものとする。

(謝金及び実費弁償)

第5条 マネージャーには、予算の範囲内において、職務内容に応じて謝金を支給するほか、交通に要する実費を弁償する。

(守秘義務)

第6条 マネージャーは、その職務を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任期の満了後も、同様とする。

(庶務)

第7条 マネージャーに関する庶務は、第2条各号に掲げる分野を所管する課においてそれぞれ処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

阿久根市「たからのまち」マネージャー設置規程

令和5年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第7号