○阿久根市水道事業水道料金の減免に関する規程
平成29年3月31日
水道事業訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市給水条例(昭和40年阿久根市条例第11号)第38条に規定する水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 水道メーター及び水道メーターから下流側について、水道の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が保管及び管理の責めを負う装置をいう。
(2) 認定水量 減免月の前3回の定例検針による合計使用水量の平均水量をいう。ただし、これにより難いときは、前年同期の使用水量又はその他の事情を考慮して認定した水量をいう。
(3) 不表現漏水 地中埋設部、床下若しくは壁面内部又はその他通常目視することが不可能な場所で生じた漏水をいう。
(減免の手続)
第3条 料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書に必要事項を記載し、修理状況等の写真を添付した上で、漏水場所の修理が完了した日から90日以内に水道事業の管理者(以下「管理者」という。)へ提出しなければならない。
(減免)
第4条 管理者は、前条の規定により水道料金減免申請書が提出されたときは、その内容を審査し、次のいずれかに該当するときは、水道料金を減免することができる。
(1) 使用者等の善良な管理下にある給水装置に発生した不表現漏水で、阿久根市指定給水装置工事事業者(以下「給水装置工事事業者」という。)の実施する漏水工事が完了しているとき。
(2) 暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然災害又は火災(使用者等の故意によるものを除く。)により漏水が生じ、給水装置工事事業者の実施する漏水工事が完了しているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(減免の対象期間)
第5条 減免の対象とする水道料金は、水道料金減免申請書に記載のあった減免申請月の水道料金とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 漏水期間が30日以内のとき。 3分の2
(2) 漏水期間が30日を超えるとき。 2分の1
2 前項各号に掲げる漏水期間は、水道メーターその他水道の使用状況を考慮して認定するものとする。
3 使用者が特に考慮すべき事情もなく漏水の修繕を長期間怠った場合については、前2項の規定は適用しない。
4 水道料金の減免は、減免の対象となる水道料金が未納の場合においても行うことができる。この場合において、減免後の水道料金の納期限は、減免後の水道料金の納入通知書を発行した日の翌日から起算して10日後の日又は減免前の水道料金の納期限の日のいずれか遅い日とする。
(端数計算)
第7条 この規程において算定する水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 阿久根市水道事業水道料金減免内規(平成28年阿久根市水道事業訓令第1号)は、廃止する。
3 この訓令は、平成29年度以後の事業年度に係る会計処理について適用することとし、平成28年度以前の事業年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月水道事業訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。