○阿久根市企業説明会参加費等補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の産業の振興及び活性化を図るため、人材確保を目的として実施される企業説明会又は研修会へ参加する市内の事業所に対し、予算の範囲内において阿久根市企業説明会参加費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業説明会 事業者の従業員の募集及び情報の発信を行うことを目的に、県内の会場やウェブ上で開催される説明会(自治体主催のものを含む。)をいう。
(2) 研修会 事業者の企業説明会におけるプレゼンテーション能力の向上及び従業員の採用に関する事項について開催される研修会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 阿久根市内に本社、本店又は主たる事業所を有し、現に事業を行っている個人又は法人であること。
(2) 事業内容が公序良俗を害するものでないこと。
(3) 交付申請日において市税その他市に納付すべきものに滞納がないこと。
(4) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。
(5) 参加しようとする企業説明会又は研修会に他の制度による補助を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付回数)
第5条 補助金の交付回数は、同一の交付対象者につき、当該年度中の企業説明会及び研修会について各1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市企業説明会参加費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 阿久根市企業説明会参加費等事業計画(変更)書(別記第2号様式)
(2) 経費算出の根拠となる資料
(3) 参加する企業説明会又は研修会の内容が分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(1) 阿久根市企業説明会参加費等事業計画(変更)書(別記第2号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときには、阿久根市企業説明会参加費等補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 阿久根市企業説明会参加費等実績書(別記第7号様式)
(2) 補助事業の実施に係る領収書その他の書類
(3) 事業に関連する成果品等に係る写真又は資料その他事業成果が分かるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求するものとする。
(調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助対象者が、補助金交付の条件に違反したとき、又は虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた補助金に関する規定は、同日後もなおその効力を有するものとする。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
企業説明会 | (1) 出展料その他参加負担金 (2) PR資材等製作費 (3) 出展ブース装飾品製作費 (4) 出展用機材リース代 (5) 出展により発生する諸経費(駐車場使用料、荷物運搬費その他の費用) (6) その他市長が必要と認める費用 | 2分の1以内 | 10万円 |
研修会 | (1) 参加負担金 (2) 交通費(県外で開催されるものに参加する場合に限る。) (3) 宿泊費(研修会1回に対して前日及び研修当日の宿泊を対象とし、県外で開催されるものに参加する場合に限る。) (4) その他市長が必要と認める費用 | 5万円 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。