○阿久根市漁業就業者資格取得費補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業への就業の促進を図るため、漁業を営み、又はこれに従事するために必要とする資格の取得費に関し阿久根市漁業就業者資格取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者 市内の漁業協同組合の組合員、組合員の同居の家族及び組合員の従業員で、年間90日以上漁業に従事する者又は従事することが見込まれる者をいう。

(2) 資格 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項に規定する1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士の資格をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有していること。

(2) 資格を取得した漁業者又は資格を取得後1年以内に漁業者になった者であること。

(3) 市税その他市へ納付すべきものに滞納がないこと。

(4) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格の取得に要した経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 小型船舶の操縦技能の習得に要した経費

(2) 国家試験手数料

(3) 免許申請手数料

(4) 受験に係る身体検査料

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、8万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、同一の補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象者になった日から1年以内に、阿久根市漁業就業者資格取得費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 小型船舶操縦士免許証の写し

(2) 補助対象経費の領収書の写し

(3) 漁業協同組合の組合員であることの証明書(別記第2号様式)又は漁業者であることの申立書(別記第3号様式)

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、阿久根市漁業就業者資格取得費補助金交付決定及び確定通知書(別記第4号様式)又は阿久根市漁業就業者資格取得費補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 前条の規定による確定通知を受けた者が、補助金の交付の請求をしようとするときは、阿久根市漁業就業者資格取得費補助金交付請求書(別記第6号様式)に関係書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(就業状況報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、交付後3年間、毎年1月末及び7月末までにその直前の6か月の就業状況を阿久根市漁業就業者資格取得費補助事業就業状況報告書(別記第7号様式)により報告しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金交付後に3年以内に漁業を中止したとき。

(2) 前条の規定による報告を行わなかったとき。

(3) 前条の規定による報告又は調査により、適切に漁業を行っていないと認めるとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(補助金の交付手続の特例)

第11条 市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定及び交付額の確定をしたときは、規則第14条及び第15条の規定による手続を省略する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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阿久根市漁業就業者資格取得費補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)