○阿久根市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和5年3月24日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児がんその他造血細胞移植が必要な疾病等の治療をする者の感染症の発生予防、症状の軽減及び経済的負担の軽減を図るため、造血細胞移植を行った者が再度のワクチンの接種(以下「ワクチン再接種」という。)を受ける場合の費用に対し造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) ワクチン再接種の日において阿久根市内に住所を有する20歳未満の者

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条の予防接種の定期の実施により獲得した免疫が造血細胞移植によって低下し、又は消失したことから、ワクチン再接種が必要と医師が認める者

(交付対象予防接種)

第3条 助成金の交付の対象となるワクチン再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法第2条第2項各号に掲げるA類疾病に係るワクチン(BCG及びロタウイルスワクチンを除く。)であること。

(2) 令和5年4月1日以後の接種であること。

(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われるものであること。

(交付対象経費等)

第4条 助成金の交付対象経費はワクチン再接種に要した費用とし、その額は医療機関等に支払った額とする。ただし、ワクチン再接種の日の属する年度において、市が出水郡医師会と締結した委託契約の委託料と市が物品売買契約を締結したワクチン単価の額を合算した額を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(交付対象者が未成年者の場合においては、その保護者)は、ワクチン再接種の日から1年以内に阿久根市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) ワクチン再接種が必要であることが確認できる医師の阿久根市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成に関する意見書(別記第2号様式)

(2) ワクチン再接種を受けた医療機関等が発行した領収書その他の書類

(3) 母子健康手帳その他造血細胞移植前の定期接種歴が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、阿久根市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)又は阿久根市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定等を通知したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けた場合は、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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阿久根市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和5年3月24日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)