○阿久根市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和5年3月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による外見の変化に起因する心理的及び経済的負担の軽減を図り、社会参加を支援するため、外見の変化を補う補整具(以下「補整具」という。)を購入するがん患者に対し、予算の範囲内で阿久根市がん患者アピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付を申請する日において本市に住所を有していること。

(2) がんと診断され、薬物療法、放射線療法、手術療法その他のがんの治療を受け、又は現在受けていること。

(3) がんの治療に起因する外見の変化を補うため、補整具を購入していること。

(4) 他の制度により助成を受けていないこと。

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる補整具の種別、助成対象経費、助成金の額及び限度額は、別表のとおりとする。

(助成金の交付回数)

第4条 助成金の交付回数は、交付補整具の種別ごとに助成対象者1人につき1回とする。

(助成金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による助成金の交付の申請は、補整具を購入した日から1年以内に、阿久根市がん患者アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書その他治療の内容に関する書類の写し

(2) 補整具の購入年月日及び購入金額を証する領収書その他の書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、助成対象者が未成年者の場合は保護者が行うものとし、助成対象者がやむを得ない理由により行うことができない場合は他の者へ委任をすることができる。この場合において、他の者へ委任をしたときは、当該委任を受けた者は、委任状(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(助成金の交付決定通知等)

第6条 規則第5条第1項の規定による助成金の交付の決定の通知は、阿久根市がん患者アピアランスケア助成金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の場合においては、助成金の交付を決定した日において助成金の請求があったものとして、助成金を交付するものとする。

(規則の適用除外)

第7条 規則第9条から第18条までの規定は、助成金について適用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月告示第53号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日以後に購入した補整具について適用する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の阿久根市がん患者ウィッグ購入費助成金交付要綱第5条第1項の規定により提出されている阿久根市がん患者ウィッグ購入費用助成金交付申請書兼請求書は、改正後の要綱第5条第1項の規定により提出された阿久根市がん患者アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書とみなす。

別表(第3条関係)

補整具の種別

助成対象経費

助成金の額

限度額

医療用ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するために着用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネットの購入費用

10分の10以内の額

2万円

乳房補整具

手術による乳房の変化に対応するための補整下着、補整パッド、専用入浴着又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)の購入費用

10分の10以内の額

1万円

備考1 補整具には、医療保険各法による給付の対象となるものは含まないものとする。

2 助成対象経費には、補整具の附属品若しくはケア用品(クリーナー、リンス、ブラシその他の用品等)の購入に要する費用又は購入に要する交通費、送料若しくは手数料は含まないものとする。

3 助成金の交付の対象となる医療用ウィッグの購入は、1人につき1台とする。

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阿久根市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和5年3月24日 告示第34号

(令和6年7月11日施行)