○阿久根市がん患者ウィッグ購入費用助成金交付要綱

令和5年3月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の経済的及び精神的な負担の軽減を図り、治療、就労及び社会生活を支援するため、がん患者が使用するウィッグの購入費用を助成する阿久根市がん患者ウィッグ購入費用助成金(以下「助成金」という。)の交付について、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付を申請する日において本市に住所を有していること。

(2) がんと診断され、薬物療法、放射線療法、手術療法その他のがんの治療を受け、又は現在受けていること。

(3) がんの治療による脱毛に対応するためのウィッグを必要とすること。

(4) 他の制度によりウィッグの購入の費用の助成を受けていないこと。

(交付対象経費等)

第3条 助成金の交付対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

(交付回数)

第4条 助成金の交付回数は、交付対象者1人につき1回とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、ウィッグを購入した日から1年以内に、阿久根市がん患者ウィッグ購入費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書その他治療の内容に関する書類の写し

(2) ウィッグの購入に係る領収書その他の書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、交付対象者が未成年者の場合は保護者が行うものとし、交付対象者がやむを得ない理由により行うことができない場合は他の者へ委任をすることができる。他の者へ委任をした場合においては、当該委任を受けた者は、委任状(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、阿久根市がん患者ウィッグ購入費用助成金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)又は阿久根市がん患者ウィッグ購入費用助成金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定等を通知したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けた場合は、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象経費

全頭用の医療用ウィッグ(装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)の購入費用とし、次の費用を除く。

(1) 付属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器その他の医療用ウィッグの維持に関する用品をいう。)の購入費用

(2) サイズ調整、カットその他医療用ウィッグの装着の調整に関する費用

(3) 医療用ウィッグ購入に伴う送料及び交通費、代金決済手数料その他医療用ウィッグの購入に伴う諸費用

(4) 助成金の交付の申請に必要な証明書その他の書類の発行に関する費用

補助率

10分の10以内

限度額

2万円

備考

1 医療用ウィッグの購入は、1人につき1台とし、令和5年4月1日以後に購入したものに限る。

2 補助金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

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阿久根市がん患者ウィッグ購入費用助成金交付要綱

令和5年3月24日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)