○阿久根市副市長の事務の担任等に関する規則

令和5年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務の担任及び決裁権限その他の事項に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務の担任等)

第2条 副市長の事務の担任は、次の区分による。

区分

副市長

担任事務

第1副市長

画像裕介

第2副市長の担任事務を除く事務

第2副市長

福島浩

企画調整課に属する事務(統計調査係に関する事務を除く。)、「たからのまち」マネージャーに関する事務、デジタルトランスフォーメーションに関する事務その他市長が特に命じる事務

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、両副市長の共同により事務を担任させるものとする。

3 市の規則その他の規程において「副市長」とあるのは、第1項の表の担任事務(以下「担任事務」という。)の区分に応じて、「第1副市長」又は「第2副市長」とする。ただし、前項の場合その他市長が必要と認める場合には、「第1副市長及び第2副市長」とする。

(事故あるとき等の事務の担任)

第3条 副市長に事故あるとき又は欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。

(市長の職務代理の順序)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項後段の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、第1副市長、第2副市長の順とする。

(意思決定の順序)

第5条 市長の決裁を受ける事項に関する事務に係る副市長の意思決定は、第2副市長の担任する事務については、第2副市長、第1副市長の順とし、第1副市長が担任する事務については、第2副市長を経ることなく第1副市長とする。ただし、第1副市長が担任する事務で市長が必要と認める場合は、第2副市長の意思決定を経るものとする。

(代決の順序)

第6条 阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)第4条第1項の規定による市長が不在のときの副市長の事務の代決は、同項の規定にかかわらず、担任事務の区分に応じ、当該事務を担任する副市長が行うものとする。

2 事務決裁規程第5条第1項に規定による副市長が不在のときの事務の代決は、他の副市長が行うものとする。事務決裁規程第9条の規定による副市長が欠けたときの副市長専決事項の決裁についても同様とする。

3 前2項の場合において、第1副市長及び第2副市長が共に不在又は欠けたときは、事務決裁規程第5条第1項に定めるところによる。

(専決)

第7条 事務決裁規程第12条に規定する副市長の専決事項については、担任事務の区分に応じ、当該事務を担任する副市長が専決するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿久根市副市長の事務の担任等に関する規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)