○阿久根市教育委員会教育用情報機器等貸出規程

令和4年3月10日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教育用情報機器等(以下「情報機器等」という。)を阿久根市立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒に貸し出すことにより、学校が学習指導の一つとして行う家庭学習を支援することを目的とする。

(貸出を行う情報機器等)

第2条 貸出を行う情報機器等の種別は、次のとおりとする。

(1) 学習者用端末及び端末充電用ACアダプター

(2) 前号に掲げるもののほか、阿久根市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、家庭学習において必要であると認めるもの

(貸出しの申請)

第3条 情報機器等の貸出しを申請することができる者は、児童生徒を養育する者(以下「保護者等」という。)とする。

2 情報機器等の貸出しの申請に当たっては、保護者等は、貸出申請書兼同意書(別記第1号様式)を、校長に提出するものとする。

(貸出しの決定等)

第4条 情報機器等の貸出しの可否及びその期間は、児童生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)が決定する。

2 前項の場合において、校長は、情報機器等の貸出しを決定したとき、又は第7条の規定に基づき情報機器等の返却があったときは、貸出簿(別記第2号様式)を作成の上、必要事項を記録し保管するものとする。

(遵守事項)

第5条 情報機器等の貸出しを受けた児童生徒又は保護者等は、細心の注意をもって情報機器等を管理しなければならない。

2 利用者及び保護者等は、貸出しを受けた情報機器等を家庭学習以外の目的で使用してはならない。

3 利用者及び保護者等は、貸出しを受けた情報機器等に対して、次の各号のいずれも行ってはならない。

(1) 新たなパスワードの設定又は変更若しくは削除

(2) 新たなソフトウェアの導入又は既存のソフトウェアの削除

(3) 情報機器等が個別に有するID又はパスワードの目的外使用又は持出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報機器等の教育利用を阻害する一切の行為

4 情報機器等を紛失又は破損し、若しくは故障等の異常を確認した利用者及び保護者等は、速やかにその旨校長へ申し出、又は当該情報機器等を返却しなければならない。

5 前項の申出を受けた校長は、事故報告書(別記第3号様式)を作成し、教育長に報告しなければならない。

(費用)

第6条 情報機器等の貸出しは、無料とする。

2 情報機器等を家庭学習において利用するための電気代、通信費その他の実費は、保護者等の負担とする。

3 情報機器等の紛失又は故意若しくは重大な過失による破損により、貸出情報機器等を原状に復するために要する経費は、原則として保護者等の負担とする。

4 経年劣化その他児童生徒又は保護者等の責めによらない故障等に係る修繕費用は、教育委員会の負担とする。

(返却)

第7条 保護者等は、貸出しを受けた情報機器等について、貸出期間が満了した場合又は返却すべき事由が生じた場合は、速やかに当該情報機器等を学校へ返却しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市教育委員会教育用情報機器等貸出規程

令和4年3月10日 教育委員会訓令第1号

(令和4年3月10日施行)