○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和5年2月1日
教育委員会規則第1号
独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち保護者等から徴収する額を定める規則(昭和35年阿久根市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に規定する学校の設置者が児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の徴収額)
第2条 保護者から徴収する額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。