○阿久根市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月6日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づく出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、実施要綱に定める支給対象者のうち、給付金の支給の申請をする日において本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付金の額等)

第3条 給付金は、次の各号に掲げる実施要綱に定める給付金の区分に応じ、当該各号に定める額を現金で支給するものとする。

(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき5万円

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、市長が別に定める期間内に、給付金支給申請書兼請求書により市長に申請しなければならない。

(給付金の支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、給付金の支給を適当と認めたときは給付金支給決定通知書により当該申請をした支給対象者に通知するとともに、給付金を支給するものとする。

(給付金の支給決定の取消し等)

第6条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した給付金の返還を求めることができる。

(1) 支給対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(3) 法令、市の条例、規則又はこの要綱に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠の届出又は出産に係る給付金について適用する。

阿久根市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月6日 告示第12号

(令和5年2月6日施行)