○阿久根市障がい者等メディカルショートステイ助成事業実施要綱
令和4年9月22日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で療養する医療的ケアが日常的に必要な障がい者等が在宅での療養が一時的に困難となり、指定事業所が実施するメディカルショートステイを利用した場合に、その利用に係る費用の一部を助成することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか必要な事項を定め、障がい者等及びその家族又は保護者(以下「家族等」という。)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) メディカルショートステイ 医療的ケアその他必要なサービスの実施を伴う一時的な宿泊(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所として実施されるものその他医療機関での一時受入れにより実施するものを除く。)をいう。
(2) 障がい者等 身体障がい者、障がい児及び難病患者等をいう。
(3) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。
(4) 障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(5) 難病患者等 法第4条第1項の規定による治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。
(6) 医療的ケア 日常生活を営む上で必要となる経管栄養の注入、痰の吸引、人工呼吸器の管理その他医療的な日常生活の援助に関する行為をいう。
(7) 指定事業所 メディカルショートステイによるサービスを実施する障がい福祉サービス事業所又は障がい者支援施設で、市長が指定するものをいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 障がい者等
イ 他の制度による同種の内容のサービスが受けられない者で、メディカルショートステイの利用が必要と市長が認める者
ア 家族等の休息
イ 家族等の疾病、事故又は冠婚葬祭若しくは行事等による外出
ウ 災害その他の事由による安全確保のための避難
エ その他特に必要と市長が認めるもの
(助成対象経費等)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、指定事業所におけるメディカルショートステイの利用に要する費用とする。ただし、利用時に提供を受けた食事代、寝具代、洗濯代その他医療的ケアに係る費用以外の費用を除く。
2 助成金の額は、前項の助成対象経費に10分の9を乗じて得た額(その額に円未満の端数を生じたときは当該端数を切り捨てた額)とし、利用1回当たり14,850円を上限とする。この場合において、利用1回とは、宿泊1回に伴いサービスの提供を受けることをいう。
3 助成金の交付の対象となるメディカルショートステイの利用回数の1か月当たりの上限は、同一助成対象者につき15回とする。
(指定事業所の指定)
第5条 指定事業所の指定を受けようとする者は、阿久根市障がい者等メディカルショートステイ助成事業指定事業所指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 定款その他の事業所の概要が確認できる書類
(2) メディカルショートステイの利用に関する要領その他の基準
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付の申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、阿久根市障がい者等メディカルショートステイ助成事業助成金交付申請書兼代理受領委任申出書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、助成金の交付の申請及び代理受領の委任の申出(以下「助成金申請等」という。)をしなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し又は医療的ケアを受けていることを証する書類(公簿その他の書類により確認することができる場合を除く。)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 助成金申請等は、メディカルショートステイを利用する日の前日までに行わなければならない。ただし、緊急に利用しなければならない理由があると市長が認めたときは、利用後に行うことができる。
(助成金の交付の決定等)
第7条 市長は、助成金申請等があったときは、その内容を審査して、交付の可否を決定し、阿久根市障がい者等メディカルショートステイ助成事業助成金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により、当該助成金申請等を行った者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは助成金を支払うものとする。
4 前項の規定による支払により、助成対象者に対し助成金の交付を行ったものとみなす。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度以後の年度分の助成金について適用する。