○阿久根市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の償還払いに関する要綱

令和4年7月13日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で阿久根市に住民登録があること。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替える場合における同令第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(6) 本市以外の市区町村から同種の費用の助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還払いの申請)

第3条 償還払いを受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、阿久根市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、申請者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、阿久根市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記第2号様式)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 前条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済又は接種済みの記載がある予診票の写し

2 前項の場合において、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、申請者は、同項第1号に掲げる書類の添付がない場合においても、同項の規定による申請をすることができるものとする。

(申請期限)

第4条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。

(償還払いの決定等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは阿久根市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い決定通知書(別記第3号様式)により、行わないことを決定したときは阿久根市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い却下通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(償還額の交付)

第6条 市長は、前条の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、第2条第1項第4号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)を交付するものとする。

2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種に要した交通費、宿泊費、第3条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料その他接種費用に含まれないものは対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、申請者が第3条第2項の規定により、同条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合における償還額は、第3条の規定による申請があった日の属する年度に市が出水郡医師会と締結した委託契約の委託料と市が物品売買契約を締結したHPVワクチン単価の額を合算した額とする。

4 償還額の交付は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、交付を行った償還額の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 償還額の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、償還額の交付決定のための調査又は過去に決定した償還額に係る調査のために特に必要と認めるときは、阿久根市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い交付申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第6条の規定による償還額の交付の決定を受けた者に係る償還払いについては、同日後も、なおその効力を有する。

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阿久根市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の償還払いに関する要綱

令和4年7月13日 告示第77号

(令和4年7月13日施行)