○阿久根市議会タブレット端末等の使用に関する規程

令和3年7月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市議会の会議その他議員活動のため議員に貸与されるタブレット端末の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、全員協議会、議長が設置した会議その他議長が適当と認める会議をいう。

(2) 議員活動 会議又は公務に出席するために必要な準備、阿久根市の事務に関する調査研究、住民意思の把握のための諸活動その他議員の職務として行う活動で、政治活動及び私的な活動以外のものをいう。

(3) タブレット端末等 会議及び議員活動(以下「会議等」という。)において使用するため議長が議員に貸与するタブレット端末並びにタブレット端末に付属する電源アダプタ、充電ケーブル、タブレット端末本体カバー及びタブレット端末用ペンシルで議会事務局が所管する阿久根市の備品となっているものをいう。

(4) 会議システム 会議等において電子媒体の資料の閲覧を行うためにタブレットに設定したペーパーレス会議システムをいう。

(5) SNS 登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスであるソーシャルネットワーキングサービスをいう。

(タブレット端末等の貸与等)

第3条 議長は、会議等に使用するため、タブレット端末等を議員に貸与する。

2 議長は、前項の規定により議員にタブレット端末等を貸与するときは、当該議員に対し、タブレット端末等貸与通知書(別記第1号様式)により、当該タブレット端末等及び会議システムを使用するために必要なID、ユーザー名、パスワード、その他タブレット端末及び会議システムを使用するために必要な情報(以下「ID等」という。)並びに会議システム以外で使用を認めるアプリケーションソフトを通知する。

(貸与する期間)

第4条 タブレット端末を貸与する期間は、議員として在職する期間とする。ただし、議員の身分を喪失したときは、当該喪失した日をもって貸与する期間は終了する。

(議員の責務)

第5条 議員は、貸与されたタブレット端末について、議会の品位を重んじ、良識に基づき使用しなければならない。

2 議員は、タブレット端末等及びID等について善良な管理者の注意をもって保管し、又は使用しなければならない。

3 議員は、貸与されたタブレット端末等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 議員は、ID等を変更し、又は他人に漏らしてはならない。

5 議員は、データの正確性を保持するとともに、データの紛失、破損等の防止に努めなければならない。

6 議員は、貸与時に使用を認められたものを除き、アプリケーションソフトをインストールし、又はタブレット端末に貸与されたタブレット端末に付属する電源アダプタ、充電ケーブル及びタブレット端末用ペンシル以外の機器を接続し、使用してはならない。ただし、議長が許可したものは、この限りでない。

7 議員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(アプリケーション等の使用等)

第6条 議員は、前条第6項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、アプリケーションソフト等使用許可申出書(別記第2号様式)により議長に申し出なければならない。

2 議長は、前項の規定による申出があったときは、その可否を判断し、アプリケーションソフト等使用許可(不許可)(別記第3号様式)により申し出た議員に通知するものとする。この場合において、議長は、必要があると認めるときは、議会運営委員会に意見を聴くことができる。

3 議長は、アプリケーションソフト又は機器の使用を許可した場合において、当該アプリケーションソフト又は機器の使用後にタブレット端末に不具合が発生し、その原因が当該アプリケーションソフト又は機器にあると認めるときは、当該アプリケーションソフト又は機器の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

4 議長は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたときは、当該アプリケーションソフト又は機器の接続の設定を削除し、再度、インストール又は接続の設定をすることができる。

(返却)

第7条 議員は、タブレット端末等の貸与期間が終了したとき、又は議員の身分を喪失したときは、直ちに当該タブレット端末等の使用を中止し、議長に返却しなければならない。

(事故の報告及び弁償)

第8条 議員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに事故報告書(別記第4号様式)により議長に報告しなければならない。

(1) タブレット端末等を紛失又は破損したとき

(2) タブレット端末がウイルスに感染したとき

(3) 個人情報又はID等が他人に漏えいしたおそれがあるとき

2 議員は、前項各号のいずれかに該当する場合において、議長が故意又は重過失があると認めたときは、当該タブレット端末等の調達又は修理に要する費用を弁償し、当該タブレット端末等の紛失又は破損、ウイルスの感染及び個人情報又はID等の漏えいにより他人に与えた損害を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第9条 議員は、タブレット端末等を使用するときは、別に定めるほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) タブレット端末等の改造、交換又は性能若しくは機能の変更

(2) オペレーションシステムの変更(バージョンアップを含む。)

(3) ウイルス感染のおそれのある通信機器を使用した通信環境、有料のWi―Fiで通信する環境及びWi―Fiで通信できない環境の下での動画の視聴又は配信

(4) 電子メール及びSNSの使用(議長の許可を得たものを除く。)

(5) 市議会及び市において公開されていない情報の開示

(6) 国外でのデータ通信使用

(7) 他の迷惑になる行為

(8) その他会議等以外の使用

(会議中の使用の禁止等)

第10条 議員は、会議中において、タブレット端末等により次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 音声や操作音の発出その他の会議の運営に支障を及ぼす行為

(2) 会議の撮影、録音(議長又は会議の長が許可した場合を除く。)

(3) 会議中の情報を外部へ発信する行為

(4) 電子メール又はSNSの使用

(5) 動画の視聴又は配信

(6) その他議長又は会議の長が禁止した行為

(違反行為に対する措置)

第11条 議長又は会議の長は、議員が第5条及び前2条の規定に違反したときは、当該議員に対し、当該違反した行為(以下「違反行為」という。)を改めるよう注意するものとする。この場合において、注意したにもかかわらず、当該行為が改められないときは、議長又は会議の長は、当該議員に対し、タブレット端末等の使用の中止を命じることができる。

2 議長は、注意にもかかわらず、議員の違反行為が繰り返されるときは、議会運営委員会の意見を聴いた上で、貸与したタブレット端末等の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が、議会運営委員会の意見を聴いた上で定めるものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市議会タブレット端末等の使用に関する規程

令和3年7月8日 議会訓令第1号

(令和3年7月8日施行)