○阿久根大島行渡船費等補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根大島への安定的な渡船手段を確保することにより、来訪者の増加を促進し、阿久根大島の周年観光の実現を図るため、阿久根市内において阿久根大島への一般旅客定期航路事業を営む者に対し、予算の範囲内において阿久根大島行渡船費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、海上運送法(昭和24年法律第187号)の定めるところによる。

(補助金の交付対象者の認定)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 海上運送法第3条第1項の許可又は同法第18条第1項の認可を受け、阿久根市内において阿久根大島への一般旅客定期航路事業を営んでいること。

(2) 市内に住所又は事務所、店舗若しくは事業所を有すること。

(3) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。)を滞納していないこと。

2 補助対象者として認定を受けようとする者は、阿久根大島行渡船費等補助対象者認定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 運航計画書(別記第2号様式)

(2) 一般旅客定期航路事業の許可書又は譲渡譲受認可書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象者として認定することを決定したときは、阿久根大島行渡船費等補助対象者認定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、4月1日又は前条第3項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日から11月30日までの間(ただし、7月1日から8月31日までを除く。)において提供する渡船を伴う役務とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表に掲げるものの合計額とする。

補助金の区分

補助金の額

渡船費補助

乗客1人につき渡船に係る運賃の2分の1以内の額(その額に10円未満の端数があったときはこれを切り捨てた額)とし、500円を限度とする。

燃料費補助

1か月につき乗客を乗せて運航した日数に1万円を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。

2 補助事業者は、渡船費補助に相当する額を差し引いた額を乗客から受領するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿久根大島行渡船費等補助金交付申請書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 阿久根大島行渡船費割引利用申込書兼計算書(別記第5号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、第4条に規定する期間において月ごとに行うものとし、当月分を翌月10日までに申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、阿久根大島行渡船費等補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付の請求をしようとするときは、阿久根大島行渡船費等補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第10条 規則第14条及び第15条に規定する手続は、省略する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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阿久根大島行渡船費等補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)