○阿久根大島行渡船費等補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根大島への安定的な渡船手段を確保することにより、来訪者の増加を促進し、阿久根大島の周年観光の実現を図るため、阿久根市内において阿久根大島への一般旅客定期航路事業を営む者に対し、予算の範囲内において阿久根大島行渡船費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、海上運送法(昭和24年法律第187号)の定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 海上運送法第3条第1項の許可又は同法第18条第1項の認可を受け、阿久根市内において阿久根大島への一般旅客定期航路事業を営んでいること。

(2) 市内に住所又は事務所、店舗若しくは事業所を有すること。

(3) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。)を滞納していないこと。

2 補助対象者として認定を受けようとする者は、阿久根大島行渡船費等補助対象者認定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 運航計画書(別記第2号様式)

(2) 一般旅客定期航路事業の許可書又は譲渡譲受認可書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象者として認定することを決定したときは、阿久根大島行渡船費等補助対象者認定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が、4月1日又は前条第3項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日から翌年の3月31日までの間(7月1日から8月31日までを除く。)における渡船運賃及び燃料費とする。

(補助金の種別等)

第5条 補助金の種別及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助金の種別

補助金の額

渡船運賃補助金

乗客1人につき次に掲げる乗客の区分に応じた額(その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に乗客数を乗じた額

(1) 小学生以下の場合 渡船運賃の10分の10以内の額

(2) (1)以外の場合 渡船運賃の10分の5以内の額(500円を限度とする。)

燃料費補助金

乗客を乗せて運航した日数に1万円を乗じて得た額とし、1か月につき20万円を限度とする。

2 補助対象者が、乗客から徴収する渡船運賃は、渡船運賃補助金に相当する額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根大島行渡船費等補助金交付申請書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 阿久根大島行渡船費割引利用申込書兼計算書(別記第5号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、第4条に規定する期間において月ごとに行うものとし、当月分を翌月10日までに申請するものとする。

(補助金の交付決定通知)

第7条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根大島行渡船費等補助金交付決定及び確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根大島行渡船費等補助金交付請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第9条 規則第9条第10条第14条第15条及び第18条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月告示第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、改正後の阿久根大島行渡船費等補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和7年3月告示第20号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、改正後の阿久根大島行渡船費等補助金交付要綱の規定は、同日以後の阿久根大島への渡船に係る補助金について適用し、同日前の渡船に係る補助金については、なお従前の例による。

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阿久根大島行渡船費等補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)