○阿久根市ECサイト・ホームページ開設等支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな販路の確保や企業の魅力発信のためECサイト又はホームページの開設等(新規の開設又はリニューアルをいう。以下同じ。)を行う事業者に対し、予算の範囲内で阿久根市ECサイト・ホームページ開設等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子商取引 データ通信やコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引をいう。
(2) サイト インターネット上で様々な情報を提供するページやその集合をいう。
(3) ECサイト 電子商取引を行うサイトをいう。
(4) ドメイン インターネット上に存在するコンピュータやネットワークを識別し、階層的に管理するために登録された情報をいう。
(5) 自社ECサイト 自社において独自にドメインを取得して運営するインターネットショッピングサイトをいう。
(6) モール インターネット上で複数の企業のページをまとめて仮想店舗を開設し、商品を販売する他社のサイトをいう。
(7) ホームページ 自社の企業情報等を発信するためのサイトをいう。
(8) コンテンツ ホームページを作成する際に必要な静止画・動画、音等の素材及びサービスの内容又は中身をいう。
(9) SSL インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みをいう。
(10) 新規開設 新たなドメインを取得し新しいサイトを開設すること(単にドメインが変更になる場合を除く。)又はモールに新たに出展することをいう。
(11) リニューアル サイト又はモールでの仕様の変更をいう。
(補助対象となる事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新たな販路開拓や自社の魅力発信を目的として行う次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自社ECサイトの新規開設
(2) 自社ECサイトのリニューアル
(3) モール型ECサイトの新規開設
(4) モール型ECサイトのリニューアル
(5) ホームページの新規開設
(6) ホームページのリニューアル
(補助金の交付対象者及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費の額は、前項の補助対象経費から補助対象事業に対する他の補助金を差し引いた額とする。
(3) 第3条第3号に掲げる事業 25万円
2 補助金の交付回数は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(2) 経費算出の根拠となる資料等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(1) 阿久根市ECサイト(ホームページ)開設等支援事業計画(変更)書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の実施)
第10条 補助事業者は、補助事業により整備したサイトを1年以上継続して運営するものとする。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して20日が経過した日又は補助金の交付の申請をした日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、阿久根市ECサイト(ホームページ)開設等支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 領収書等の写し
(3) 新規開設又はリニューアルを行ったECサイト又はホームページの写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。
(調査等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(補助金の交付の決定の取消し又は返還)
第15条 市長は、補助事業者が、補助金交付の条件に違反したとき又は偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象者及び補助対象経費
事業区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
次のいずれにも該当する者であること。 (1) 市内の農林水産業者若しくは中小企業者又は農林水産業者若しくは中小企業者の組織する団体であること。 (2) 事業内容が公序良俗を害するものでないこと。 (3) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。 (4) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有していないこと。 | (1) 初期登録料、サーバー契約料、新規ドメイン取得料、SSL導入費その他ECサイトの開設に係る初期費用 (2) 月額出店料、サービス使用料その他ECサイトの運営に係る経費月額費用(売上に伴い発生する経費を除く。) (3) ECサイトの開設、リニューアル、商材写真撮影、運営管理、販売戦略指導その他補助対象事業の一部の委託に係る費用 (4) 事業の効果を高めるためにインターネットを通じて行う広告宣伝に係る費用(事業の完了日までに実施するものに限る。) (5) その他市長が特に必要と認める費用 | |
次のいずれにも該当する者であること。 (1) 本社、本店又は主たる事業所を市内に有していること。 (2) 1の項の補助対象者欄の(2)から(4)までのいずれにも該当すること。 | (1) コンテンツ制作等費(販売等を直接の目的とするもの及び主たる事業活動に該当しないものを除く撮影及び取材に要する経費等) (2) サーバー契約料 (3) 独自ドメイン取得料 (4) SSL導入費 (5) ホームページ作成ソフト購入費 (6) その他市長が特に必要と認める費用 |
備考
1 補助対象事業の実施に係るインターネット環境を整備するための備品購入費、インターネット回線使用料等は補助対象外とする。
2 補助対象経費のうち、契約料や利用料等で、月額で支払うものは、3か月相当分を限度とする。