○阿久根市地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市外から転入し地元企業で就労した者に対して家賃の一部を補助し、地元企業の人材確保を支援することにより本市の産業振興を図るため、予算の範囲内において阿久根市地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入 市外に1年以上居住した者又は市長が必要と認める者が、継続して5年以上本市に居住する意思を有して新たに住民登録を行うことをいう。
(2) 地元企業 次に掲げる地元本社企業及び地元支店等企業をいう。
ア 地元本社企業 本市に本社又は本店を有するものをいう。
イ 地元支店等企業 ア以外であって、本市に店舗、営業所、事業所又は工場を有するものをいう。
(3) 就労 雇用期間の定めがなく、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する労働者災害補償保険又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入し、正規雇用の形態により雇用されることをいう。
(4) 賃貸住宅 助成を受けようとする者が賃貸借契約を締結した自己の居住用の住宅をいう。ただし、公営住宅及び社宅、寮その他事業主から貸与されている住宅並びに助成を受けようとする者の3親等以内の親族が所有する住宅を除く。
(5) 家賃 賃貸借契約に定められた賃貸借料(管理費、共益費、駐車場使用料その他住宅の賃借料と認められないものを除く。)をいう。
(6) 住宅手当 住宅に関して事業主が支給する手当その他の給付をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日以後に転入又は就労した次のいずれかに該当する者であること。ただし、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に定める技能実習生及び事業所の人事異動による住民登録その他いずれ転出し定住しないことが明らかであると認める者を除く。
ア 転入後1年以内に地元企業で就労した者
イ 地元企業で就労後1年以内に転入した者
(2) 転入又は地元企業で就労した日のいずれか早い日から起算して1年を経過する日までに、市内に所在する賃貸住宅の所有者との間に賃貸借契約を締結していること。
(3) 転入後継続して市内に所在する賃貸住宅に居住し、住民登録をしていること。
(4) 継続して同一の地元企業で就労していること。ただし、地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合はこの限りでない。
(5) 就労した日において40歳未満であること。
(6) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(8) 公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(9) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有していないこと。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、支払った家賃から住宅手当を差し引いた額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、月額2万円を限度とする。
(補助金の交付対象期間)
第6条 補助金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、交付対象者として指定をした日の属する月から当該指定に係る賃貸住宅を退去した日の属する月までとし、36か月を限度とする。ただし、月の中途の入退居により家賃が日割りになる場合は、その月は交付対象期間から除くものとする。
(交付対象者の指定申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市長から交付対象者として指定を受けなければならない。
(1) 住宅を借り受けた事実を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者通知用)等正規雇用されている事実が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 住宅を借り受けた事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第10条 交付対象者として指定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿久根市地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 家賃の領収書の写し又は家賃を支払ったことが分かる書類
(2) 在職及び住宅手当支給証明書(別記第5号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 前期分(4月分から9月分までの家賃) 9月末日
(2) 後期分(10月分から翌年3月分までの家賃) 3月末日
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を交付するものとする。
(調査等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関する事項について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(決定の取消し等)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
3 交付決定者は、前項の規定により返還を命ぜられたときは、補助金を返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付対象者として指定を受け、同日後に交付対象期間が満了となる者については、同日後においてもこの要綱の関係規定により補助金を交付することができる。