○阿久根市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第38号
阿久根市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱(平成27年阿久根市告示第106号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進し、特別養護老人ホーム等の施設整備等を支援するため、介護施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)及び鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱(平成27年7月16日付け介福第249号鹿児島県保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金を交付する事業の種類、補助金の交付対象経費及び補助金の算定方法は、県要綱別表(その4を除く。)のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市地域介護基盤整備事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(2) 阿久根市地域介護基盤整備事業費補助金申請額(変更)算出内訳書(別記第3号様式)
(3) (変更)収支予算書(別記第4号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に指定する日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、前条の補助金の交付の決定に当たり、県要綱第4条第1項第3号エに掲げる条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 第4条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(補助事業の内容の変更等)
第7条 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額の変更
(2) 補助事業に要する経費の配分で20パーセントを超える増減
(3) 補助事業の実施箇所、構造、規模及び工法等の変更
(補助金の交付決定前着手)
第8条 補助金の交付申請者が、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業に着手する場合には、阿久根市地域介護基盤整備事業事前着手承認申請書(別記第10号様式)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、毎年度12月末日現在の補助事業の進捗状況を、阿久根市地域介護基盤整備事業による事業進捗状況報告書(別記第12号様式)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、阿久根市地域介護基盤整備事業費補助金実績報告書(別記第13号様式。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第14号様式の1、別記第14号様式の2又は別記第14号様式の3)
(2) 阿久根市地域介護基盤整備事業費補助金精算額算出内訳書(別記第15号様式)
(3) 収支決算書(別記第16号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日(補助事業を廃止したときは、その承認を受けた日)から20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
2 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度以後の年度分の補助金について適用する。