○阿久根市消防団機能別団員に関する要綱
令和4年3月24日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和48年阿久根市条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号の機能別団員に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用等)
第2条 機能別団員は、条例第3条に掲げる資格のほか、消防団員又は消防職員として5年以上の経験を有し、退団又は退職した者とする。
2 機能別団員の所属は、各分団とする。
3 機能別団員は、分団長の推薦に基づき任用するものとする。
(職務)
第3条 機能別団員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属分団の区域内での火災における初期消火及び後方支援
(2) 大規模災害時における後方支援
(3) その他消防団長が特に必要と認める活動
(処遇)
第4条 機能別団員の退職報償金については、支給しないものとする。
2 機能別団員の表彰については、国、県その他関係機関へ具申はしないものとする。
(装備品の貸与)
第5条 機能別団員には、消防活動に従事するために、必要な装備品を貸与する。
(訓練等)
第6条 機能別団員は、原則として阿久根市消防団が行う行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、団長は、消防活動に必要があると認めるときは、機能別団員に対して、行事への参加を求め、又は訓練を行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。