○阿久根市火葬場使用料等助成金交付要綱

令和4年2月16日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成8年阿久根市条例第22号)第2条に規定する火葬場を使用することができず市外の火葬場を使用した場合に、予算の範囲内において火葬場使用料等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住所を有する者(死亡者又は死産児の母が本市に住所を有する者であった場合を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当することにより本市の火葬場を使用することができず、市外の火葬場を使用したものとする。

(1) 災害又は事故を受けたとき。

(2) 故障、修繕又は管理上必要があるとき。

(3) 火葬の処理能力を超えたとき。

(4) その他市長が支障があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、火葬場の使用に関し他の制度による補助を受けている者は、助成金の交付対象者としないものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(助成金)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ当該各号に定める額の合計額とし、その額に1,000円未満の端数があるときはその額を切り捨てるものとする。

(1) 火葬場使用料 助成対象者が支払った市外の火葬場の使用料の額から本市の火葬場の使用料の額を控除した額。ただし、1件につき1万6,000円を限度とする。

(2) 移送料 助成対象者が事業者に支払った遺体その他火葬に付すべきものの移送に要する費用から市内で火葬を行う場合の移送に要する費用を控除した額。ただし、1件につき4,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬を行った日の翌日から30日以内に火葬場使用料等助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 埋火葬許可証の写し

(2) 使用料等の領収書の写しその他支払を証する書類

(3) 移送料証明書(別記第2号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付決定及び額の確定を行い、火葬場使用料等助成金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の通知を受けた者は、助成金の交付を請求しようとするときは、火葬場使用料等助成金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第7条 市長は、第5条の規定により助成金の交付を決定したときは、規則第14条の規定による手続を省略し、助成金を交付することができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者については、助成金の交付決定を取り消し、その一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月17日から施行する。

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阿久根市火葬場使用料等助成金交付要綱

令和4年2月16日 告示第6号

(令和4年2月17日施行)