○阿久根市職員の任用に関する規則
令和4年2月24日
規則第3号
阿久根市職員の任用に関する規則(昭和37年阿久根市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、一般職に属する全ての職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の昇任及び転任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。ただし、異なる職種への転任は、法令に定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(競争試験)
第3条 競争試験は、市長が定める試験の種類及び区分によって行うものとする。
(試験の方法)
第4条 競争試験は、職務遂行の能力を判定するため、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性試験
(4) 身体検査
(5) その他市長が必要と認める方法
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の種類及び区分に応じて受験者として必要な年齢、免許、資格その他の事項について市長が定める。
(試験の告知)
第6条 競争試験の告知は、公告するほか、広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。
2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の種類及び区分
(2) 受験資格
(3) 試験の方法及びその内容
(4) 試験の時期及び場所
(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(6) 合格者の発表の時期及び方法
(7) 給料
(8) その他市長が必要と認める事項
(判定基準)
第7条 市長は、試験の種類及び区分ごとに職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定める。
(合格者の決定)
第8条 市長は、前条に定める判定基準に達した受験者について、得点順に従い必要と認められる数の合格者を決定する。
(合格者の発表)
第9条 市長は、競争試験の合格者を決定したときは、合格者の受験番号を公告するとともに、書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。
(名簿の作成)
第10条 市長は、試験の種類及び区分ごとに、合格者の名簿を作成する。
2 名簿には、合格者の氏名及び得点を得点順に記載する。
(名簿からの削除)
第11条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除する。
(1) 当該名簿から選択され、採用された場合
(2) 当該名簿から選択されたが、採用される意思がないことを市長に申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する照会に応答しないことその他の事由により採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(5) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 受験の申込み又は当該試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(7) 死亡した場合
(名簿の訂正)
第14条 市長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿に記載された採用候補者が全て削除された場合
2 市長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿に記載されている採用候補者にその旨通知するものとする。
(採用の順序)
第16条 職員の採用は、名簿に記載されている採用候補者の中から原則として高得点順に行うものとする。
(選考により採用できる職)
第17条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。
(1) かつて職員であった者を補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(2) 他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認める職
(3) その他競争試験によることが適当でないと市長が認める職
(選考の方法)
第18条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第19条 選考の基準は、法令に基づく学歴、免許又はその他の資格及び市長が必要と認める知識、知能、技能、経歴等によるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第20条 職員が条件付採用の期間の開始後6か月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(臨時的任用)
第21条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、選考により臨時的に職員を任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(臨時的任用の期間)
第22条 市長は、6か月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。
2 臨時的任用は、1回に限って更新することができる。この場合において、その期間は6か月を超えることができない。
(会計年度任用職員の任用)
第23条 会計年度任用職員の任用は、選考によるものとする。
(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあった者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、面接、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。
(2) 公募したにもかかわらず、応募者がいない場合又は応募者の中に職務の遂行に必要な能力を有する者がいない場合
(3) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
3 公募によらない再度任用は、2回を上限とする。
4 第19条の規定は、会計年度任用職員の任用について準用する。
(会計年度任用職員の任期)
第24条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新できる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。