○阿久根市申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年10月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の機関の行政手続における申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)の押印の特例について必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 別に定める申請書等については、当該申請書等を規定している規則等(市の機関が定める規則、訓令、告示その他の規程をいう。)の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

(申請書等の調整)

第3条 前条の申請書等は、必要に応じ調整して使用することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年10月21日 規則第23号

(令和3年10月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和3年10月21日 規則第23号