○阿久根市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

令和3年7月8日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により処分の相手方に対して行う教示(以下「教示」という。)の文に関し、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。

(教示の文の標準)

第2条 教示の文の標準は、別表のとおりとする。

(修正)

第3条 前条の教示の文は、処分の形式又は内容に応じ、必要な修正を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 処分に関する教示

(1) 処分に対して審査請求及び取消しの訴え提起のいずれもすることができる場合

1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、阿久根市長に対して審査請求をすることができます。

2 1にかかわらず、1の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。

3 この処分については、この処分(1の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、阿久根市を被告として(訴訟において阿久根市を代表する者は阿久根市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

4 3にかかわらず、3の期間が経過する前に、この処分(1の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、阿久根市長に対して審査請求をすることができます。

2 1にかかわらず、1の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。

3 この処分については、1の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、阿久根市を被告として(訴訟において阿久根市を代表する者は阿久根市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

4 3にかかわらず、3の期間が経過する前に、1の審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

(3) 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができる旨の定めがある場合

1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、阿久根市長に対して審査請求をすることができます。

2 1にかかわらず、1の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。

3 この処分については、1の審査請求に対する裁決を経た場合に、その裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

2 裁決に関する教示

(1) 裁決に対する再審査請求をすることができない場合

1 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、阿久根市を被告として(訴訟において阿久根市を代表する者は阿久根市長となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。

2 1にかかわらず、1の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

(2) 裁決に対する再審査請求をすることができる場合

1 この裁決について不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、阿久根市長に対して再審査請求をすることができます。

2 1にかかわらず、1の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、再審査請求をすることができなくなります。

3 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、阿久根市を被告として(訴訟において阿久根市を代表する者は阿久根市長となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。

4 3にかかわらず、3の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

阿久根市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

令和3年7月8日 規則第19号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和3年7月8日 規則第19号