○阿久根市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。

(障害支援区分の認定の通知等)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

2 阿久根市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の通知を受けた者が、他の市町村へ転出するときは、障害支援区分認定証明書(別記第3号様式)を発行するものとする。

(介護給付費等の支給要否の決定の通知)

第5条 所長は、法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定による支給の要否の決定について、支給を決定したときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第4号様式)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 所長は、前条の規定により支給を決定したときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記第6号様式)又は第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

2 所長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給しようとするときは、前項の受給者証に加えて、療養介護医療受給者証(別記第8号様式)を交付するものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第7条 省令第17条及び第34条の44の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第9号様式)とする。

(介護給付費等の支給決定の変更の通知)

第8条 省令第18条第1項又は第34条の45第1項の書面は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額・減額・免除等変更決定通知書(別記第10号様式)とする。

2 所長は、法第24条第4項の規定による認定が必要であると認めるときは、障害支援区分変更認定通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

3 所長は、前条の申請書の提出があった場合において、支給決定の変更の却下を決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第9条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項の書面は、支給決定取消通知書(別記第12号様式)とする。

(介護給付費等の支給決定の申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(別記第13条様式)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項又は第34条の50の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第14号様式)とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)とする。

2 前項の申請書には、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第16号様式)及びサービス等利用計画(案)を添えなければならない。

3 省令第34条の54第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第17号様式)によるものとする。

4 前項の通知を受けた者が、指定特定相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書を所長に提出しなければならない。

5 所長は、省令第6条の16又は第34条の42に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記第18号様式)により通知するものとする。

6 省令第34条の55第2項の書面は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第19号様式)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第20号様式)とする。

2 所長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費又は基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項、第34条の53第1項又は第64条の3第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書(別記第22号様式)とする。

2 所長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、支給の可否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書(別記第23号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費の額)

第15条 次の各号に掲げる給付費の額は、当該各号に定める法の規定によりその基準とされる額とする。

(1) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額 法第30条第3項

(2) 特例地域相談支援給付費の額 法第51条の15第2項

(3) 特例計画相談支援給付費の額 法第51条の18第2項

(介護給付費等に係る利用者負担額の特例等)

第16条 法第31条に規定する介護給付費等に係る利用者負担額の特例(以下本条において「特例」という。)を受けようとする者は、介護給付費等に係る利用者負担額の特例に関する申請書(別記第24号様式)に次に掲げる書類を添えて所長に申請しなければならない。

(1) 障害福祉サービス受給者証

(2) 罹災証明書(省令第32条第1号に該当する場合に限る。)

(3) 収入申告書(別記第25号様式。省令第32条第2号から第4号のいずれかに該当する場合に限る。)

(4) その他所長が必要と認める書類

2 所長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、特例の承認の可否を決定したときは、介護給付費等に係る利用者負担額の特例承認(不承認)決定通知書(別記第26号様式)により申請者に通知するものとする。

3 所長は、前項の規定により特例を承認したときは、当該承認に係る者の障害福祉サービス受給者証に、特例の適用について記載するものとする。

4 特例の基準については、介護給付費等に係る利用者負担額の特例に関する基準(別表)に定めるとおりとする。

5 特例の期間は、特例を決定した日の属する月から12か月以内において、特例の事由が消滅した日までとする

6 特例を受けた者は、その事由が消滅したときは、介護給付費等に係る利用者負担額の特例事由消滅届(別記第27号様式)により所長に届け出なければならない。

7 所長は、特例を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、特例の承認を取り消し、特例に係る介護給付等の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 別表の基準に該当しないこととなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により介護給付費等の特例を受けたとき。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第17条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第28号様式)とする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第18条 所長は、前条の申請書について、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、同条第3項の規定により、更生医療の場合にあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(別記第29号様式)を、育成医療の場合にあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(別記第30号様式)を申請者に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第19条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の認定)

第20条 所長は、前条の申請書について、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、申請者に自立支援医療受給者証の提出を求め、当該認定に係る事項を記載するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請の却下通知)

第21条 所長は、第17条及び第19条の規定による申請を却下したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(別記第31号様式)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療支給認定の申請内容の変更の届出書)

第22条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(別記第32号様式)とする。

(自立支援医療受給者証の再交付申請)

第23条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(別記第33号様式)とする。

(自立支援医療費支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項の書面は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(別記第34号様式)とする。

(補装具費の支給に係る申請等)

第25条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第35号様式)とし、次に掲げる書類を添付ししなければならない。ただし、所長は、当該添付書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(1) 医師の意見書

(2) 負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

(3) 補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の見積りに関する書類

(補装具費の支給決定等)

第26条 所長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、補装具の購入等が必要と認めるときは、補装具費の支給に係る補装具の種目を定めて、補装具費支給決定通知書(別記第36号様式)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記第37号様式)を交付するものとする。

2 所長は、補装具費の支給をしないことを決定したときは、補装具費支給却下通知書(別記第38号様式)により通知するものとする。

(補装具の購入等)

第27条 前条第1項の規定により補装具費の支給決定を受けた者又はその保護者は、補装具の購入等事業者に補装具費支給券を提示し契約を結んだ上で、補装具の購入等を行うものとし、補装具の引渡しを受けたときは、補装具の購入等事業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

(補装具費の請求)

第28条 補装具の購入等をした者は、補装具費支給券に領収書を添えて、補装具費を所長に請求するものとする。

(補装具費等の返還)

第29条 所長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第30条 所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定決定簿

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電気的方式その他の方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定により作成されたものとみなす。

(阿久根市障害者自立支援法施行細則の廃止)

3 阿久根市障害者自立支援法施行細則(平成18年阿久根市規則第32号)は、廃止する。

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阿久根市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年7月1日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
令和3年7月1日 規則第18号