○阿久根市児童福祉法細則
令和3年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(障がい児通所給付決定の申請等)
第3条 省令第18条の6第1項の申請書は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。
(受給証の交付)
第4条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(別記第4号様式)によるものとする。
2 所長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、通所受給者証に併せて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第5号様式)を交付するものとする。
(障がい児通所給付決定の変更の申請等)
第5条 省令第18条の21の申請書は、障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)とする。
2 省令第18条の22の書面は、障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)とする。
3 所長は、第1項の申請書の提出があった場合において、支給決定の変更をしないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(障がい児通所給付決定の取消しの通知)
第6条 省令第18条の24の書面は、支給決定取消通知書(別記第8号様式)とする。
(障がい児通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(別記第9号様式)する。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第10号様式)とする。
(障がい児支援利用計画案)
第9条 省令第18条の13の書面は、障がい児支援利用計画案提出依頼書(別記第11号様式)とする。
(障がい児相談支援給付費の支給の申請等)
第10条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、障がい児相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)とする。
3 省令第25条の26の3第3項に規定する通知は、障がい児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第14号様式)によるものとする。
4 前項の通知を受けた者(以下「相談支援対象保護者」という。)が、指定障がい児相談支援事業所を変更しようとするときは、障がい児相談支援依頼(変更)届出書を所長に提出しなければならない。
5 所長は、省令第1条の2の7の期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記第15号様式)により、相談支援対象保護者に通知するものとする。
6 省令第25条の26の4第2項の書面は、障がい児相談支援給付費支給取消通知書(別記第16号様式)とする。
(特例障がい児通所給付費の支給の申請等)
第11条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障がい児通所給付費支給申請書(別記第17号様式)とする。
(通所給付費の額)
第12条 障がい児通所給付費及び特例障がい児通所給付費の額は、法第21条の5の3第2項及び第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障がい児通所給付費の支給の申請等)
第13条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障がい児通所給付費支給申請書(別記第19号様式)とする。
(障がい児通所支援等の措置)
第14条 所長は、法第21条の6の規定により障がい児通所支援又は障がい福祉サービスの措置(以下「通所支援等の措置」という。)を行おうとするときは、障がい児通所支援・障がい福祉サービス措置決定通知書(別記第21号様式)により当該障がい児の保護者に通知するものとする。
(障がい児通所支援等の措置の変更等の通知)
第15条 所長は、通所支援等の措置を行った障がい児(以下「被措置児」という。)について、当該通所支援等の措置を変更又は解除することを決定したときは、障がい児通所支援・障がい福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記第23号様式)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。
(利用者負担金の徴収等)
第16条 所長は、法第56条第2項の規定により、通所支援等の措置に要する費用を徴収するときは、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉保健課長通知)により算定した額を徴収する。
(利用者負担金の減免)
第17条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、利用者負担金を納入することが困難であると認めるときは、利用者負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他特に負担能力がないと認める理由が生じたとき。
(利用者負担金の納入期限の延期)
第18条 市長は、納入義務者がやむを得ない理由により利用者負担金を納入期限までに納入することが困難であると認めるときは、1年以内に限り納入期限を延期することができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定により作成されたものとみなす。