○阿久根市生活保護法施行細則

令和3年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) 保護台帳(別記第2号様式)

(3) 保護決定調書(別記第3号様式)

(4) ケース記録票(別記第4号様式)

(5) 保護金品支給台帳(別記第5号様式)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(別記第6号様式)

(2) ケース番号索引簿(別記第7号様式)

(3) ケース番号登載簿(別記第8号様式)

(4) 保護申請書受理簿(別記第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)

(急迫保護等の通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知しなければならない。

2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに、必要な決定を行い、被保護者居住地移転決定通知書(別記第12号様式)により、新居住地の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第1項第1号から第3号までに掲げる書類その他の書類のうち、保護の決定及び実施のため必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、生活保護法による保護申請書(別記第13号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書(別記第14号様式)

(2) 家賃・間代・地代証明書(別記第15号様式)

(3) 住宅修理(補修)計画書(別記第16号様式)

(4) 生業計画書(別記第17号様式)

(5) その他所長が必要と認める書類

3 省令第1条第5項の申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書(別記第18号様式)によるものとする。

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、保護決定通知書(別記第19号様式)、保護変更通知書(別記第20号様式)、保護停止通知書(別記第21号様式)、保護廃止通知書(別記第22号様式)又は保護申請却下通知書(別記第23号様式)によるものとする。

(指導指示)

第6条 所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を行うときは、指導指示書(別記第24号様式)によるものとする。

(検診命令等)

第7条 所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(別記第25号様式)によるものとする。

2 所長は、検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に、検診依頼書(別記第26号様式)及び検診料請求書(別記第27号様式)を送付しなければならない。

(扶養照会等)

第8条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助について(お願い)(別記第28号様式)によるものとする。

2 所長は、法第24条第8項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(別記第29号様式)によるものとする。

3 所長は、法第28条第2項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(別記第30号様式)によるものとする。

(調査依頼等)

第9条 所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(照会)(別記第31号様式)によるものとする。

(入所等の委託)

第10条 所長は、次の各号に掲げる入所等の委託を行うときは、当該各号の施設の長又は私人に対し保護施設等入所(利用)委託書(別記第32号様式)により依頼するものとする。

(1) 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するとき。

(2) 法第36条第2項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。

2 所長は、法第30条第1項ただし書の規定又は法第36条第2項の規定により、施設への入所若しくは私人の家庭への養護又は施設の利用を委託している被保護者について保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第5条に規定する保護変更通知書、保護停止通知書又は保護廃止通知書の写しを添付して、その旨を通知するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 所長が被保護者に対して保護金品を交付する方法は、口座振替又は本人への直接払とする。

(聴聞の通知)

第12条 法第62条第4項の規定による通知は、聴聞通知書(別記第33号様式)によるものとする。

(費用返還命令)

第13条 所長は、法第63条の規定により費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(別記第34号様式)によるものとする。

(繰替支弁)

第14条 所長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁したときは、当該繰替支弁に係る被保護者の居住地を所管する生活保護の実施機関に対し、支出した日の属する月の翌月の末日までに、次に掲げる書類を送付して、その費用の弁償を請求しなければならない。

(1) 生活保護費繰替支弁金計算書(別記第35号様式)

(2) 支出に関する事実を証明する書類の写し

2 所長は、法第72条第1項又は第2項の規定による繰替支弁に係る費用の弁償の請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に当該繰替支弁に係る費用を弁償しなければならない。

(就労自立給付金)

第15条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(別記第36号様式)によるものとする。

2 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定する場合は、保護決定調書(就労自立給付金決定)(別記第37号様式)により行うものとする。

3 所長は、前項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(別記第38号様式)により通知するものとする。

(進学準備給付金)

第16条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(別記第39号様式)によるものとする。

2 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給を決定する場合は、保護決定調書(進学準備給付金決定)(別記第40号様式)によるものとする。

3 所長は、前項の規定により進学準備給付金の支給を決定したときは、進学準備給付金決定通知書(別記第41号様式)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により、保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(別記第42号様式)に、法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(別記第43号様式)によるものとする。

(様式の補正)

第18条 所長は、必要があると認めるときは、この規則に定める書類の様式を適宜補正することができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定により作成されたものとみなす。

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阿久根市生活保護法施行細則

令和3年7月1日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月1日 規則第14号