○阿久根市介護人材確保ポイント事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱(平成26年4月23日付け鹿児島県保健福祉部介護保険課長通知)第2条第2号に基づき実施する阿久根市介護人材確保ポイント事業(以下「介護ポイント事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 介護ポイント事業は、介護や高齢者の生活支援に関するボランティア活動に対してポイントを付与し、当該活動によりポイントを蓄積した者の申出に基づき、蓄積されたポイントに応じて市長が指定する商品券又は図書券(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。

(対象者)

第3条 介護ポイント事業の対象者は、本市に住所を有する者とする。

(ポイント付与対象活動)

第4条 ポイントの付与の対象となる活動(以下「ポイント付与対象活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の通いの場、認知症カフェや介護保険施設における介護に関するボランティア活動

(2) 在宅高齢者の生活支援に関するボランティア活動

(3) 市が認める介護に関する研修の受講

(事務の委託)

第5条 市長は、介護ポイント事業の運営に係る事務を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた社会福祉法人は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) ポイント付与対象活動への参加登録に関する事務

(2) ポイント手帳の交付に関する事務

(3) ポイント交換の申出の受付及び商品券等の交付に関する事務

(4) その他介護ポイント事業の実施に必要な事務

(ポイント付与対象活動への参加登録)

第6条 ポイント付与対象活動に参加しようとする者は、市長に、ポイント付与対象活動参加登録申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申請者をポイント付与対象活動への参加者として登録するとともに、ポイント手帳を当該申請者に交付するものとする。

(ポイントの付与)

第7条 ポイントは、ポイント付与対象活動の活動時間に応じ付与するものとし、活動30分につき1ポイントを付与する。ただし、1日当たり2ポイントまでとする。

2 ポイントの付与は、市長が活動を確認し、ポイント手帳にスタンプを押印し、又はポイントシールを貼付することにより行うものとする。

(商品券等への交換等)

第8条 蓄積したポイントを商品券等に交換しようとする者は、介護ポイント事業ポイント交換申出書に交換を希望する商品券等の種別を記入しポイント手帳を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、蓄積したポイントに応じ商品券等を交付するものとする。

3 前項の商品券等に交換できるポイント数は、20ポイント以上とし、10ポイントにつき1,000円の商品券等と交換できるものとする。ただし、1年度に交換できるポイント数は50ポイントを限度とする。

4 商品券等への交換は、毎年度、10月及び3月に行うものとする。

5 商品券等への交換を行わなかったポイントについては、10ポイントを限度として、翌年度に繰り越すことができるものとする。

(ポイントの譲渡禁止)

第9条 ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

阿久根市介護人材確保ポイント事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)