○阿久根市漁業用機器等修理費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業者の漁獲効率の向上に資するエンジン及び機器(以下「機器等」という。)の修理に係る負担軽減を図るため、予算の範囲内において阿久根市漁業用機器等修理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民台帳に記録されており、かつ、主たる事務所が本市内にある漁業協同組合の正組合員資格を有する個人で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の申請の日において現に漁業を行い、同日後も継続する意思を有していること。

(2) 機器等の修理について他の制度による補助金の交付を受けていないこと。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、漁業者が現に使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第10条の規定により漁業者が鹿児島県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものに限る。)に設置している次に掲げる機器等の修理に要する経費とする。

(1) エンジン

(2) 魚群探知機その他の漁獲効率の向上に資する機器(漁船の機能又は効用を高めるもの及び漁網その他の漁獲に直接使用するものを除く。)

(3) その他市長が必要と認める機器等

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、阿久根市漁業用機器等修理費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(別記第2号様式)

(2) 見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、阿久根市漁業用機器等修理費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付対象となった機器等の修理が完了したときは、阿久根市漁業用機器等修理費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(別記第5号様式)

(2) 領収書その他修理が完了したことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、阿久根市漁業用機器等修理費補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により、当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第9条 補助金の額の確定を受けた者は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、阿久根市漁業用機器等修理費補助金請求書(別記第7号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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阿久根市漁業用機器等修理費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)