○阿久根市子育て世帯移住支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住促進を図り、地域経済や自治会活動を活性化させ、良好な地域社会を形成するため、子育て世帯である移住者に対し、予算の範囲内において阿久根市子育て世帯移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯 本市に転入した日(以下「転入日」という。)において、18歳未満の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるものを含む。)又は転入日において在胎している者が同一世帯に属し、転入日以後継続して3年以上本市に居住する意思を有している世帯をいう。
(2) 同一世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票上における同一の世帯をいう。
(3) 移住 本市以外の市区町村に居住していた者が定住の意思をもって本市に転入し、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。
(4) 市税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村民税その他保険料等の市区町村が徴収すべきものをいう。
(補助対象世帯等)
第3条 補助対象世帯及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市子育て世帯移住支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員分の住民票の写し
(2) 戸籍附票の写し
(3) 納税証明書
(4) 区加入確認及び定住に関する誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金の申請期間は、転入日以後3か月経過した日から1年以内とする。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第7条 市長は、補助対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 別表に規定する補助対象世帯の要件に該当しないとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定日から3年以内に生活の本拠を他の市区町村に移すことになったとき。
(4) その他市長が補助金の返還を相当と認めるとき。
(報告等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象世帯に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、当該補助対象世帯は、市長に対し、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行うものとする。
(補助金等交付規則の手続の特例)
第9条 阿久根市補助金等交付規則第14条又は第15条に規定する手続は、省略又は統合するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに本市へ転入した世帯は、補助の対象とする。
附則(令和6年3月告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象世帯 | 補助金の額 |
令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に、本市に転入(本市から転出した後、1年に満たない期間内に再度転入した世帯を除く。)し、かつ、子育て世帯であって、次のいずれにも該当するもの (1) 申請日において、本市に定住していること。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助を受けていないこと。 (3) 世帯員に暴力団員(阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条に規定する暴力団員をいう。)がいないこと。 (4) 居住地の区に加入していること。 (5) 世帯全員(申請日において18歳未満の者を除く。ただし、納税義務者の場合は、この限りでない。)に市税等の滞納がないこと。 | 10万円。補助対象世帯と同一世帯に属する18歳未満の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるものを含む。)又は在胎している者がある場合は、当該者1人につき2万円相当分の商品券を加える。 |
備考
1 本市への転入に必要な経費について、別に支給を受ける場合は、補助金のうち10万円から当該支給を受ける額を除いた額に商品券を加えて交付する。
2 補助金の交付は、同一の補助対象世帯につき1回限りとする。