○阿久根市地元人材雇用支援奨励金交付要綱

令和3年3月25日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地元人材の就労と地元企業の人材確保の取組を支援することにより、本市の産業振興を図るため、地元人材の新規就労者及び当該新規就労者を正規雇用した地元企業に対し、予算の範囲内において阿久根市地元人材雇用支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地元人材 次のいずれにも該当する者をいう。

 新規就労者になるまでの間に本市に通算して3年以上住所を有していたことがあった者(本市に住所を有していなくとも、本市所在の高等学校を卒業した者を含む。)

 新規就労者となった時の年齢が15歳以上30歳未満の者

(2) 新規就労者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらに類するものと市長が認めた学校等を卒業し、地元企業に正規雇用された者をいう。

(3) 地元企業 地元本社企業及び地元支店等企業をいう。

 地元本社企業 本市に本社又は本店を有するものをいう。

 地元支店等企業 上記ア以外であって、本市に店舗、営業所、事業所又は工場等を有するものをいう。

(4) 正規雇用 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われ、かつ、雇用期間の定めがなく雇用されることをいう。

(5) 就職基準日 令和2年4月1日

(交付の対象となる新規就労者)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する新規就労者に対し、第5条に規定する奨励金を交付するものとする。

(1) 地元人材であること。

(2) 交付申請日において、新規就労者となった日から引き続き本市に居住し、住民登録していること。

(3) 就職基準日以降に新規就労者となった者で、同一の地元企業に継続して1年を超える期間雇用されていること。ただし、地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合は、転職前地元企業の雇用期間を通算するものとする。

(4) 就労及び就業に係る市の支援又は補助制度のうち、市長が別に指定する制度に基づく支援金又は補助金の交付を受けていないこと。

(5) 交付申請日において、納期の到来した市税を完納していること。

(交付の対象となる地元企業)

第4条 市長は、次の各号のいずれにも該当する地元企業に対し、次条に規定する奨励金を交付するものとする。

(1) 前条に規定する新規就労者を雇用している地元企業

(2) 新規就労者を採用した日の6か月前から交付申請日までの間、他の雇用者を企業の都合により解雇していないこと。ただし、次のいずれかに該当する解雇は、除く。

 当該雇用者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇

(3) 交付申請日において、納期の到来した市税を完納していること。

(適用除外)

第5条 前2条の規定にかかわらず、新規就労者又は地元企業の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、奨励金を交付しない。

(奨励金の額、交付の制限)

第6条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 新規就労者に対する奨励金 10万円

(2) 地元本社企業に対する奨励金 新規就労者一人につき10万円

(3) 地元支店等企業に対する奨励金 本市内の店舗、営業所、事業所又は工場等に配属された新規就労者一人につき10万円

2 同一の新規就労者に対する奨励金の交付は、1回限りとする。

(地元企業の指定)

第7条 奨励金の交付を受けようとする地元企業は、あらかじめ地元人材雇用支援奨励金交付対象企業指定申請書(別記第1号様式)正副2通に地元人材の正規雇用を証する書類(別記第2号様式)を添えて市長に提出し、奨励金の交付要件を満たすものとしての指定を受けなければならない。

(指定通知書の交付)

第8条 市長は、前条の指定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金交付対象企業として適当であると認めたときは、当該奨励金交付対象企業に対し、地元人材雇用支援奨励金交付対象企業指定通知書(別記第3号様式。以下「指定通知書」という。)を交付する。

(新規就労者の奨励金の交付申請)

第9条 奨励金の交付を受けようとする新規就労者は、就労した日から1年を経過した日の翌日から起算して2か月以内に、地元人材雇用支援奨励金(新規就労者用)交付申請書(別記第4号様式。以下「新規就労者用申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 在職証明書(別記第5号様式)

(2) 住民票の写し

(3) 居住履歴等申告書(別記第6号様式)

(4) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者通知用)等正規雇用されている事実が確認できる書類

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(地元企業の奨励金の交付申請)

第10条 奨励金の交付を受けようとする地元企業は、新規就労者が就労した日から1年を経過した日の翌日から起算して2か月以内に、地元人材雇用支援奨励金(地元企業用)交付申請書(別記第7号様式。以下「企業用申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同一の地元人材の正規雇用が1年経過したことを証する書類(別記第8号様式)

(2) 対象となる新規就労者の住民票の写し

(3) 指定通知書の写し

(4) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(事業主通知用)

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第11条 市長は、新規就労者用申請書又は企業用申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めるときは、地元人材雇用支援奨励金交付決定通知書(別記第9号様式。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(奨励金の請求)

第12条 決定通知書の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して2か月以内に地元人材雇用支援奨励金交付請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(現況調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、奨励金の交付に関する事項について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 奨励金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、地元人材雇用支援奨励金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により交付決定者に通知し、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

3 交付決定者は、前項の規定により返還を命ぜられたときは、奨励金を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年4月1日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この要綱の失効の日前に奨励金の交付要件を満たす新規就労者又は地元企業に対する当該奨励金の交付に係る関係規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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阿久根市地元人材雇用支援奨励金交付要綱

令和3年3月25日 告示第34号

(令和3年3月25日施行)