○阿久根市風しん予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月5日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんへの感染及び先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん予防ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)が必要と判断された者に対し、その費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の当日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で、風しん抗体価が低いもの(HI法(赤血球凝集抑制法)を用いた検査にあっては抗体価16倍以下、EIA法(酸素抗体法)を用いた検査にあっては抗体価8.0未満である者をいう。)とする。ただし、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期予防接種の対象者を除く。

(助成対象のワクチン)

第3条 助成の対象となるワクチンは、次のとおりとする。

(1) 風しんワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(助成金の額及び交付回数)

第4条 予防接種に係る助成金の額は、前条各号に掲げるワクチンのいずれか1回につき1人6,000円を上限とする。ただし、自己負担額が助成金の上限額に満たない場合は、当該自己負担額に相当する額を助成金の額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、阿久根市風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日から6か月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する予防接種に要した費用が分かる領収書

(2) 第2条に規定する風しん抗体価について、抗体検査の結果が確認できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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阿久根市風しん予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月5日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)