○阿久根市新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整会議設置要綱

令和3年2月1日

告示第10号

(設置)

第1条 阿久根市において新型コロナウイルスワクチン接種を実施するに当たり、関係機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、ワクチン接種を総合的かつ計画的に推進するため、新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に揚げる事項を所掌する。

(1) ワクチン接種実施計画の策定に関すること。

(2) ワクチン接種実施体制に関すること。

(3) ワクチン接種に係る総合調整に関すること。

(4) その他ワクチン接種に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 出水郡医師会阿久根支部の指定する者

(2) 出水郡医師会広域医療センター院長

(3) 副市長

(4) 健康増進課長

(5) 新型コロナウイルスワクチン接種対策係長

(会長及び副会長)

第4条 調整会議に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は出水郡医師会阿久根支部の指定する者をもって充てる。

2 会長は会務を総理し、調整会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種対策係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決定するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整会議設置要綱

令和3年2月1日 告示第10号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和3年2月1日 告示第10号