○阿久根市高度無線環境整備推進事業補助金交付要綱
令和2年10月8日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市大川地区、鶴川内地区及び脇本地区における光ファイバ未整備地域の解消のため、高速かつ大容量無線局の前提となる光ファイバ等の伝送路設備等を整備する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に定める電気通信事業者(以下「事業者」という。)に対し、阿久根市高度無線環境整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において阿久根市高度無線環境整備推進事業(以下「事業」という。)とは、阿久根市内において超高速通信基盤である光ファイバが未整備である大川地区、鶴川内地区及び脇本地区において、事業者が行う光ファイバの伝送路設備等を整備する事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 事業の実施に要する経費のうち、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、光ファイバによる超高速通信を提供するために必要な経費で次に掲げるものとする。
(1) 局舎整備費
(2) 線路整備費(分岐装置から加入者宅への引込線を含む。)
(3) 付帯工事費
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助額)
第4条 補助額は、補助対象経費の額を基準として、予算の範囲内で市長が定める。
(補助対象事業者)
第5条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしている事業者とする。
(1) 阿久根市高度無線環境整備推進事業における事業者選定に係る実施要領(以下「実施要領」という。)に基づく公募により、事業を実施する事業者として選定されていること。
(2) 国の高度無線環境整備推進事業による国庫補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付の決定を受けていること。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象事業者が補助金の交付の申請をする際は、国庫補助金の交付の決定を受けた後、阿久根市高度無線環境整備推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要、計画
(2) 事業に要する経費の見積書及びその明細書
(3) 国庫補助金の交付決定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、阿久根市高度無線環境整備推進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(1) 補助事業者が、国庫補助金の交付決定の取消しを受けた場合
(2) 実施要領に定める参加資格の要件を満たさない、又は満たさなくなった場合
(着手届)
第9条 補助事業者は、事業に着手しようとするときは、阿久根市高度無線環境整備推進事業着手届(別記第3号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
(変更等の承認)
第10条 補助事業者は、事業の内容について次に定める変更の事由が生じたときは、阿久根市高度無線環境整備推進事業補助金等変更申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容の変更(目的達成のための手段(事業)に変更がない場合、単に実施時期を変更したにすぎない場合(期間の延長は除く。)を除く。)
(2) 事業に要する経費の削減(内容や目的に変更がなく当初決定額の範囲内でその額(減額した額)が決定した額の一割を超えない場合を除く。)
2 前項の規定による変更申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業変更概要書
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業の遂行)
第11条 補助事業者は、法令並びに市の条例、規則及び関係規程(以下「法令等」という。)に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に報告してその承認を受けなければならない。
(1) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき。
(事業の遂行等の命令)
第13条 市長は、事業が法令等に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(完了報告)
第14条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに阿久根市高度無線環境整備推進事業完了報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 施設の完成後の図面及び設備の配置状況が分かる書類
(3) 事業の作業状況及び完成後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿久根市高度無線環境整備推進事業補助金請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の経理)
第17条 補助事業者は、事業の経理についてその収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金交付が完了した日の属する会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加させた財産のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。