○阿久根市私立保育所等施設整備事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てるための環境整備を目的に、平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(以下「運営要領」という。)に基づき環境整備に係る事業を実施する者に対し、予算の範囲内において阿久根市立保育所等施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事業を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象経費等)
第2条 補助の対象となる事業は、運営要領に基づき鹿児島県が定める鹿児島県安心子ども基金総合対策事業費補助金交付要綱(平成21年7月15日施行。以下「県要綱」という。)に規定する事業のうち別表に定めるものとする。
2 補助の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
3 補助金の額は、事業の種類ごとに、総事業費から寄附金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と、対象経費の実支出額を比較して少ない額を選定し、補助基準額(県要綱に定める補助基準額を県の補助率で割り戻した額をいう。)と比較して少ない方の額に前項の補助率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する書類に加え、所要額調書を添えて提出するものとする。
(補助事業の内容等の変更)
第4条 規則第8条第1項の規定に基づく変更申請に当たっては、所要額変更調書を添えて、提出するものとする。
(工事の着手又は完成の報告)
第5条 規則第9条の規定による工事の着手及び完成の報告については、工事の着手又は完成の日から5日以内に行うものとする。
(状況報告)
第6条 規則第12条の規定による補助事業の工事の進捗状況については、毎年度12月末日現在の状況を翌月5日までに市長に報告するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第14条第1項に規定する書類に加え、次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 精算額内訳
(2) 工事契約金額報告書
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助対象事業者 | 対象経費 | 補助率 |
保育所緊急整備事業 | 社会福祉法人、学校法人(幼保連携型認定こども園に限る。)、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人 | 【整備区分】 創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備 【本体工事費】 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) 【設計料加算】 事業を行うに当たり必要な設計費 【開設準備費加算】 保育所の開設準備に必要な費用 【土地借料補助加算】 新たに土地を賃借して保育所を整備する場合に必要な費用(工事着工日までの費用を含む。) 【定期借地権設定のための一時金加算】 定期借地権契約により土地を確保し保育所を整備する場合に必要となる権利金や前払地代などの費用(ただし、平成28年4月7日付け雇児発第0407第2号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について」に基づき、当該緊急対策に参加する自治体(以下「緊急対策参加自治体」という。)が定期借地権契約により土地を確保する場合に限る。) 【特殊附帯工事】 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 【解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費】 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(大規模修繕等については、仮設施設整備工事費のみ) | 3/4 |
認定こども園整備事業 | 学校法人又は社会福祉法人 | 【整備区分】 創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 【本体工事費】 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) 【特殊附帯工事】 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 【設計料】 事業を行うに当たり必要な設計費 【解体撤去工事及び仮設施設整備工事費】 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(大規模修繕等については、仮設施設整備工事費のみ) | 3/4 |